Q.自分で稼いだお金をもとに買った車も財産分与の対象になりますか?

質問

 自分でせっかく買った外車でさえも財産分与の対象になるのでしょうか?
 不仲になる前に購入した外車を気に入っております。このようなものでさえも財産分与の対象になるのでしょうか?ちなみに使用しているのは私だけです。

回答

 残念ながら、ご自身が買われた場合でも、財産分与の対象となります。夫婦が共同生活をしている間に取得した財産については、財布の出どころに関わらず、夫婦の共有財産として考えられます。

 本ケースのように、夫婦一方が多額の出資をして購入した資産についての財産分与に関するご相談をお受けすることも多くありますが、二分の一ルールの運用効力が強く、分与の対象外とすることは難しいです。

 ただし、その外車が結婚する前に購入していたものであったり、ローンが多すぎてそもそも分与ができなかったりという場合については、財産分与の対象とはなりません。


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