Q.財産分与の対象となる財産に退職金は含まれるのでしょうか?

質問

 老年の夫婦です。財産分与の対象として、退職金も含まれるのでしょうか?
 退職金をもらった後に、別れれば共有財産として財産分与を受けられるのはわかるのですが、別れるのが退職金をもらう前だとどのようになるのでしょうか?

回答

 退職をする前であっても、実務上は退職時期が近い場合には、分与対象として扱います。

 財産分与における将来の退職金について、かつてはその蓋然性の高低によって争われるケースも多かったのですが、最近の運用実務では、退職の時期がかなり先の場合でも、財産分与の対象としています。対象となる時期については個別事情により異なるので、注意が必要です。

 退職金については、対象が公務員であったり、大企業に勤めていたりする場合に、特に認められやすい傾向にあります。これも、財産分与取得の蓋然性が高いという判断からです。


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