Q.離婚後に財産分与の条件を変更することは可能でしょうか?

質問

 1年半前に離婚をしましたが、いまさらになって婚姻外の交際をしていた女性用の不動産が見つかり、売ることが出来れば1500万円程度にはなりそうです。

 もし離婚時に発覚していたら、何割かは自分のものになっていたと思います。離婚後になって新たに財産が発覚した場合はどのように対応するのでしょうか?

回答

 離婚後であっても、財産分与の条件を変更することは可能です。離婚をする際に、財産分与の条件まで決めておかなくてはならないわけではありません。離婚後であっても条件を決めることはできるので、焦って不利な条件で同意しないことが重要です。

 ただし、財産分与を請求できる期間には制限があり、離婚後二年以内に請求をしなければなりません。ですので、本件では離婚から1年半が経過しているということで、早めに請求するのが良いでしょう。

 通常、請求できる期限については、時効の中断・停止というものがありますが、財産分与の二年は消滅時効期間ではなく除斥期間として捉えられるため、中断・停止をすることができませんので、特に注意が必要です。


法律相談のご予約はお電話で 初回相談無料 082-555-9322 斎藤法律事務所
  • 離婚に関するよくある質問集
  • 当事務所の解決事例集