夏季休暇のご案内

いつも大変お世話になっております。

大変恐縮ですが、当事務所は、8月10日から18日まで(平日13日から16日まで)お休みを頂いております。

ご迷惑をお掛けしますが、宜しくお願い致します。

自ら家出をした場合でも、生活費の請求はできますか?

生活費を請求することは可能です。
婚姻関係にある夫婦においては、別居中であったとしても、相手の生活を扶養する義務があります。この際の費用を婚姻費用>> 婚姻費用について )といいます。婚姻費用は原則、所得の多い方が、少ない方に渡すことになります。また、婚姻費用の金額については、裁判所が作った算定表に基づいて計算されます。( >> 養育費・婚姻費用算定表

いざ婚姻費用を請求する場合には、婚姻費用の分担請求の調停を起こす必要があります。受け取れる婚姻費用については、調停を起こす前の部分が含まれないので、別居をしたらすぐに調停を起こすのが良いでしょう。

別居をする際に、子どもを連れて家を出ることを気に病む相談者の方も多くいらっしゃいます。しかし、親権者を決定する際には、子どもの現在の生活状況が大きく考慮されるので、子どもを置いて出て行ってしまうことで、親権を取れないリスクが出てきてしまいます。

特に、本件のようなモラルハラスメントを受けている場合やDV被害を受けている場合など、家庭環境が子どもにとって良好じゃない場合には、子どもを連れて出ることは問題ありません。

離婚後決められた期間内で生活費の支払いが止まった場合、請求できるの?

夫婦である間は、互いに扶助する義務を負っていますから、別居中の生活費を請求できます。
しかし、その後離婚すれば、もはや他人同士であり、原則として生活費を請求することはできません。

では、質問のように、離婚後に元妻が元夫に生活費を支払うという取り決めをした場合効力はどうなるのでしょうか。

日本社会の実情を見ると、妻が専業で家事をしたり、仕事を持っていても家事や育児は妻が中心になって行われることが多いと思います。
そうすると、妻は十分に仕事をすることができず、キャリアアップも不十分になります。
このような夫婦の間の役割分担により、結婚期間中、妻は夫に比べ、稼ぐ力を思うように伸ばすことが難しい状況におちいりがちです。

そこで、離婚後しばらくの間、元妻が所得能力を相当程度回復するまで、元夫がお金を払うことも検討されなければなりません。
このように、離婚後の元妻の所得能力回復のために元夫がお金を出すことを扶養的財産分与といいます。

質問で、取り決めた生活費の支払は、扶養的財産分与を定めたものと考えられますので有効です。
元夫が新たに交際している女性にお金を使うこと自体は自由ですが、それは扶養的財産分与の支払を止める理由にはなりません。

ですので、決められた期間内の生活費を受け取ることは可能であるということになります。

滞っている婚姻費用を請求できるの?

夫婦はお互いに扶助する義務がありますから、夫は別居中の生活費を妻に支払わなければなりません。このような別居中の生活費を婚姻費用といいます。

婚姻費用の請求開始時期については、法律上はっきりとした決まりはありませんが、通常、相手に請求した後であると考えられています。例えば、婚姻費用分担請求調停を申し立てれば、それ以降の婚姻費用を請求出来ます。

質問の場合、夫は婚姻費用を支払うと約束していたというのですから、その合意の後の婚姻費用を支払う義務を負っています。ですから、3ヶ月分の未払い婚姻費用を請求出来ます。

不倫相手から慰謝料をもらうことは出来るのでしょうか?

学説の中には、不貞相手への慰謝料請求を否定する見解もありますが、判例は不貞相手に対する慰謝料請求を認めています。

実際に慰謝料を請求する場合に問題になるのは、不貞が認定できるほどの証拠があるかどうかです。最近ではラインやメールを証拠とすることが多いですが、ラインやメールだけで性交や性交類似行為を証明できる場合は多くありません。ホテルの領収書や、飲食店の領収書、不貞相手とホテルや相手の自宅を出入りする場面の写真、不貞を認めた夫の発言の録音など、複数の証拠を取れるように努めましょう。

また、実際に請求するには不貞相手の住所、氏名も必要です。
不貞相手は、「夫が結婚していることを知らなかった」という言い訳をしてくることが多いので、可能なら夫と不貞相手の関係も調査すべきでしょう。

具体的な証拠の入手方法や、手持ち証拠で不貞を立証できるかどうかの判断は、弁護士に相談すると良いと思います。

不貞の慰謝料はどのくらいもらえるのでしょうか?

獲得できる慰謝料の金額については、個別の事情により大きく異なるため、一概には言うことができません。

とある裁判官の調査によると、210万円くらいが慰謝料請求の平均値だそうです。100万円前後の支払いがされているケースもあるようですが、高い場合では500万円程度にもなるため、平均して200万円前後になるようです。

慰謝料の請求金額を決める際には、相手の収入も大事ですが、不貞の期間や回数、頻度など、様々な要素で決定がされます。本件のように年収が高い方が高額化する傾向にはありますが、いくらになるかまでは断言できません。

もし、慰謝料請求をお考えなのであれば、一度弁護士にご相談されることをおすすめします。

離婚はせずに慰謝料のみを請求することはできますか?

離婚はせずに慰謝料のみを請求することは可能です。当事務所にも、配偶者、不倫相手に対して慰謝料請求のみを依頼したいというご相談も多く寄せられています。

いざ慰謝料請求をする際には、証拠の確保が最も重要になります。残念ながら、確実な証拠がなければ慰謝料を請求することは難しいのが現実です。相手方に証拠を隠されてしまうというおそれもありますので、感情的になってすぐに問いただすのではなく、証拠を取ったうえで切り出すのが良いでしょう。

証拠の典型的なケースは、携帯電話に残されたメールを見て、浮気が発覚するというものですが、文面の内容によって、証拠としての価値が変わります。証拠の価値という点では、夫に自白をさせ、その音声を録音しておけば、確実ですが、まずは、携帯の文面を写真に残しておくことが重要です。

ただし、配偶者が浮気をしているケースでも、今後も夫婦生活を継続したい、できる見込みがある場合には、すぐに慰謝料請求をするのではなく、慎重にタイミングを見計らうことが重要です。

また、不倫相手に慰謝料請求をすることで夫婦関係が改善するということもあります。相談者の中には、配偶者に言わないまま、不倫相手に慰謝料を請求したいというご要望もありますが、傾向として、問題が更に複雑化してしまうことが多く見られます。

相手の特性や切り出すタイミングによって、交渉が有利に働いたり、不利に働いたりということがありますので、一人で行動をしてしまう前に、弁護士に相談をして、戦略を立てるのが良いでしょう。

当事務所での解決事例

>> 不貞をした夫が反省し、早期に慰謝料請求が解決した事例

二度目の浮気の場合、慰謝料はどのくらい取れる?

慰謝料金額は事情によって異なりますので明確な金額を示すことはできません。
一般に不貞慰謝料は100万円~500万円程度で、平均は200万円程度であるといわれています。
2度目の浮気ということですが、2度目の浮気により精神的苦痛が増大したのであれば、慰謝料額にも反映されるべきです。
もっとも、具体的にいくら増えるということはケースバイケースであり、お答えできません。

不倫や離婚の慰謝料はいつまで請求できる?

慰謝料請求は原則として3年で時効になります。問題なのは何時から3年間なのかです。

法律の条文(民法724条)には「損害および加害者を知った時」から3年と書いてあります。

まず、不倫(不貞)慰謝料を請求するとき、夫や妻の不倫相手の身元が全くわからないような場合は、調べてわかったときから時効がスタートします。ですが、ずっと相手がわからない場合、ずっと時効にならないかというとそうではなくて、不貞行為発生から20年で時効になります。

不倫が続いていた場合、その不倫関係と不倫相手を知ったときから時効がスタートします。ただ、不貞が続いていても、不倫の結果、夫婦が離婚した場合には、不倫の相手に対する慰謝料は離婚のときからスタートするとした裁判例(東京高判平成10年12月21日判タ1023号242項)があります。

離婚による精神的苦痛に対する、夫や妻への離婚慰謝料については、原則として離婚のときから時効がスタートします。

以上のようにスタートした時効期間も、裁判をおこしたり調停をおこしたり、相手が慰謝料の支払いを認めた場合は中断します。

不倫の慰謝料と離婚の慰謝料って同じ?

広島高等裁判所の平成19年4月17日判決は、不倫されたAさんが、夫に不倫(不貞)関係についての慰謝料を請求する裁判をして300万円の慰謝料を得た後、離婚の裁判を起こし、慰謝料を請求した事案です。

一審の裁判所は、前訴の不倫(不貞)の慰謝料300万円とは別に、離婚の慰謝料として100万円の支払を認めました。

これに対して夫側は、不倫(不貞)の慰謝料と離婚の慰謝料は同じであり、同じ裁判を二度やるようなことは許されないという趣旨の主張をして争いました。

控訴裁判所は、要するに、不倫(不貞)慰謝料と離婚慰謝料は別の権利だけど、慰謝料請求は認めない旨の判断をしました。

控訴審は、本件における慰謝料請求権と前訴の慰謝料請求権は訴訟物が異なるものといわざるを得ず、前訴の既判力は、本件の慰謝料請求には及ばないと解するのが相当であるといいながら、前の不倫(不貞)慰謝料訴訟では不倫(不貞)で結婚が破綻したことも含んで慰謝料額を決めていたから、後の離婚慰謝料訴訟では新しい精神的損害は発生しないといった感じの判断をしています。

相当わかりにくいですが、不倫(不貞)慰謝料と離婚慰謝料は権利としては別だけど、実際の損害を算定する場合には重複する部分が大きいということでしょうか。

一審では、不倫(不貞)慰謝料300万円とは別に離婚慰謝料100万円を認めているので、不倫(不貞)慰謝料とは別に離婚慰謝料も取れるという考えも成り立つことが分かります。

ですが、不倫(不貞)を原因に離婚する場合、不倫(不貞)の精神的苦痛も離婚の精神的苦痛も同じようなものだから、不倫(不貞)慰謝料とは別に離婚慰謝料を取れない場合もあると考えていた方が良さそうです。

Contact

お問い合わせ

離婚相談の解決のプロフェッショナルが
あなたをサポート致します。
お気軽にご相談ください。