養育費はいくらくらい払ってもらえるのでしょうか?

養育費の金額については裁判官の研究成果として発表している算定表を基準に考えられます。毎月の養育費の金額については、基本的には算定表通りに決まることが通常ですので、習い事や塾に通っているなどの事情は認められにくいでしょう。

ただし、子どもが私立学校に通っている場合においては、そのことについて相手が同意していたり、両親の学歴や居住地域の進学状況などが考慮され、算定表の基準よりも高い金額で養育費を計算することがあります。

算定表の基準通りに決定することは多いですが、あくまで基準であり、法的な強制力を持つものではありませんので、個別事情については、一度専門家にご相談されることをおすすめします。

子供が私立中学に通うことになったが、その分養育費は増額できる?

離婚後の養育費は合意の上で決めました。しかし、子供が私立中学に通うことになり、その分養育費の増額をして欲しいのですが可能でしょうか。

養育費は子どもが大人になるまでの期間支払われなければならず、ふつうは長期間になります。

離婚時に養育費を決めたとしても、未来のことをすべて見通して決めることは出来ませんから、予想困難な事情の変更があれば増額、減額を認める必要があります。

例えば、失業・病気・事故などによって父母の経済状態が変わったり、教育費用が増加したなどの事情の変更があれば、家庭裁判所に調停や審判を申し立てて、養育費の増額を請求することが認められています。

ですから、子どもが私立中学に通うことになることが養育費の増額理由になることは十分に考えられます。

嫁が再婚しても養育費をはらうの?

親は子供を養う義務(扶養義務)があります。この扶養義務はあくまで親の子に対する義務です。
元の妻が再婚したからといって、実の親との親子の関係がなくなるわけではありませんし、再婚相手と子どもが親子になるわけではありません。

ですから、元の妻が再婚したからといって、子どもへの養育費の支払いを打ち切ることはできないと考えられます。

もっとも、再婚相手と子どもが養子縁組をすれば話は別です。
養子縁組によって、再婚相手と子どもは親子関係になり、再婚相手が子どもに対して扶養義務を負うからです。
この場合、実の親も、養親も両方が扶養義務を負うことになりますが、養親が第1順位、実親は第2順位の扶養義務を負うと考えられています。
先順位の扶養義務者に扶養能力があれば、後順位者に扶養能力があっても具体的な扶養義務は発生しません。

結局、養親が養子の扶養義務を負うということになります。
ですから、元妻の再婚相手が子どもと養子縁組をすれば、養育費の支払いを打ち切ることは可能になります。 まずは、元妻に養育費の減額や打ち切りを申し入れましょう。

もし、話し合いがうまくいかなければ調停を申し立てるべきです。

夫にお前は絶対親権を取れないと言われたけど私は親権を取れないのでしょうか?

親権者を指定する場合に、裁判所が参考にしているのは、

  • どちらが「主たる監護者」か
  • 悪意の遺棄
  • 監護環境が変化するか
  • 子が父母のどちらと住むことを希望しているか
  • 面会交流をさせる意思があるか
  • きょうだいを分けることになるか
  • 監護を始めたときの態様

だと言われています。

このうち、子供が幼い間は、①の「主たる監護者」が夫と妻のどちらかが重視され、子供が成長するに従って、③の「子供の意思」が重視されるようになります。

主たる監護者というのは、それまでどちらが主に子供の世話をしてきたかということです。一般に、妻が子供の世話をすることが多いので、妻が親権者となる場合が多いです。

また、子の意思については、子供が10歳程度になれば参考に出来ると考えられています。
ですので、子供の世話をしてきた実績があり、子供たちが妻より夫と暮らすことを希望していれば夫が親権者になることも考えられます。しかし、子供の世話をしてきたのが妻で、子供たちも妻と暮らすことを希望しているのであれば、通常は妻が親権者となります。

ただし、例えば夫が子供たちを連れ去って、妻が何もしないまま時間が経ち、子供たちがその状態で安全に生活しているような場合には、夫が親権者となることも考えられます。夫による子の連れ去りには十分注意する必要があります。夫が子を連れさって別居を開始した場合、すぐに警察に連絡し、できるだけ早く弁護士に相談した方が良いでしょう。

なお、夫の言い分として「妻には収入がないから育てられない」というものがありますが、親権を決めるときに、妻の収入はほとんど考慮されません。妻に収入が無い場合、収入がある夫が妻に養育費を払うということになります。

ほとんどの場合、夫の自信は根拠が無いことが多いと思いますが、自分の場合どうなるのか詳しく聞きたければ、弁護士に相談すると良いでしょう。

親権と監護権とはどう違うのでしょうか?

監護権とは、親権の中に含まれる身上監護権のみを取り出して、子どもの世話をする権利のことです。本件では、娘さんの面倒はご相談者様が見られるとのことですので、監護権もこちらにあります。

離婚届けには親権者について記入する欄があり、無記入での提出は認められません。すなわち、離婚届を提出する時点では離婚後の子どもの親権者を指定しておかなければなりません。親権者と監護者とを分けることは可能ですが、運用実務上は好まれません。

現在の日本の法律では、離婚後の子どもの親権はどちらか単独でなければならず、一部の国で認められているような共同親権制度は認められていません。それが原因で婚姻中から子の奪い合いに発展する問題がしばしば見られ、共同親権制度を導入すべきという動きも見られます。

子どもの親権と監護権をわけるにはどのような手続きが必要でしょうか?

まずは親権と監護権との違いを理解する必要があります。親権は、未成年の子どもに代わって財産を管理し、財産関係の契約を代理でする権利(財産管理権)を有します。親権では、財産管理権のほかに身上監護権も含まれます。身上監護権では、子どもを養育したり、叱ったりする権利(懲戒権)も認められます。

監護権のみを取るということは、上記の身上監護権のみを取得することになります。15歳未満の子どもがいる場合、子どもの養子縁組の承諾をできるのは親権者ですが、監護者の同意も必要であるとされています。一方が知らぬ間に養子縁組をする可能性を排除するために、親権者と監護者と分けることがあります。但し、実際には、親権者と監護権者を分けることはほとんど行われていません。

もし親権者と監護権者を分ける場合の手続きですが、当事者間の話合いで協議書を作ることも出来ますし、離婚調停の中で監護者と親権者を分けるという合意をすることも出来ます。

具体的に、どのようにすれば良いかについては弁護士に相談すると良いでしょう。

子供が親権者の妻ではなく夫側の親権を望んでいる場合、どうなるの?

一旦母親が親権者になっていますので、親権を変更するには親権変更の手続が必要です。親権者の変更は親同士の話合いでは出来ず、家庭裁判所に調停や審判を申し立てる必要があります。

調停や審判では、親権者の変更が子の利益のため必要があるといえるかが検討されます。

その際、従来の親権者の監護状況に問題があるか、子どもが分別能力を備えていれば子どもの意思はどうか、という観点が基準になります。ですから、その範囲で子どもの意思は親権に影響すると言えます。

不貞した側でも親権は獲得できるの?

親権を決める基準には、母性優先の基準、継続性の基準、子の意思尊重の基準、きょうだい不分離の基準、面会交流の許容、奪取の違法性、などの基準があるといわれています。

ただ、当職の経験では、家庭裁判所は、以前から今まで子どもを中心的に養育してきたか否か、子どもの意思はどうか(子どもに判断能力がある場合)、という考え方で、親権者を決定していると感じています。

要するに、不貞を働いた側であるか否かは親権者の決定にはあまり影響しません。

夫の精神病を原因に離婚を成立させることはできますか?

裁判所が認める離婚原因の一つに、「回復の見込みがない強度の精神病」があり、それに該当する場合には離婚が成立します。そのような場合でなくても、精神病が原因で、激しい攻撃(暴力・暴言)を受けている場合には、離婚できる可能性があります。

暴力・暴言を受けている場合には、それらを証拠・記録として残しておく必要があります。暴力によってできたあざの写真を撮っておく、通院した際の記録を残しておく、暴言を録音しておくなど、第三者に証明できるようにしておくことが大切です。

ただし、質問にある“うつ病”に限ると、重度の精神病だと判断される可能性は極めて低いです。配偶者がうつ病になった場合には、むしろ夫婦で生活を補助しなければならないと判断されるので、離婚をすることは難しいでしょう。

相手方の合意がない場合でも離婚を成立させることはできますか?

相手方の合意がない場合には、残念ながら、離婚を成立させることはできません。

協議が成立しない場合には、素早く調停を申し立てるのが良いでしょう。調停もあくまで裁判所で話し合いをする手続きなので、条件面での調整がつき、離婚の合意がなければ成立できません。ただし、調停を申立て、相手方にも事の重大さを認識してもらうことで、話し合いが進むということもあります。

調停での話し合いでも合意できなければ、訴訟に移行します。訴訟では、裁判所が離婚が認められる原因があるかないかという点で判断されます。裁判離婚に必要な事由は下記の5つの離婚原因に分類されます。>> 離婚に必要となる事由

  • 不貞行為
  • 悪意の遺棄
  • 3年以上の生死不明
  • 回復の見込みがない強度の精神病
  • その他の婚姻を継続しがたい重大な事由

当事者同士で話し合いをしている段階では、感情論が先立って話し合いが進まないことも多々ありますが、弁護士が入ることで、相手方にも弁護士が付き、それぞれが置かれている状況を把握した上で、冷静な話し合いができるケースがほとんどです。

まずは一度、弁護士にご相談されることをおすすめします。

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