退職をする前であっても、実務上は退職時期が近い場合には、分与対象として扱います。

財産分与における将来の退職金について、かつてはその蓋然性の高低によって争われるケースも多かったのですが、最近の運用実務では、退職の時期がかなり先の場合でも、財産分与の対象としています。対象となる時期については個別事情により異なるので、注意が必要です。

退職金については、対象が公務員であったり、大企業に勤めていたりする場合に、特に認められやすい傾向にあります。これも、財産分与取得の蓋然性が高いという判断からです。

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