しかし、これについては明確な回答がありません。
別居が長期化すれば「破綻」していると評価できる場合が多いでしょうが、結局はケースバイケースだと思います。

あえて期間を言うとすれば、平成8年の法制審議会の「夫婦が5年以上継続して婚姻の本旨に反する別居を継続しているとき」にあるように5年がひとつの目安なのかもしれません。
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なお、3年別居すれば離婚が認められるのですかという質問もよく聞きます。
これも、3年という数字には根拠がないといわれることもありますが、「控訴審からみた人事訴訟事件」(安倍嘉人、家庭裁判月報 60(5), 1-55, 2008-05)という裁判官の方が書かれた文献には「例えば3年プラス1年、マイナス1年という範囲を破綻の一つのおおよその枠として考えるということもありえると思います。」との記載があります。
これを見ると、3年程度という意見も根も葉もない話とは言えないと思います。

なお、自ら不貞を行ったなどの有責配偶者からの離婚請求の場合は、相当長期間の別居が求められており、以上の話は当てはまりません。

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