離婚後、養育費を月額13万5000円減額した事例

依頼者
夫 40代 会社員
相手方
元妻 40代 派遣社員
子ども
3人
争点
養育費の減額

状況

依頼者と相手方は、数年前に離婚しました。依頼者と相手方の間には子供が3人いました。離婚の時には親権者を相手方と定め、1人あたり月額7万円の養育費を支払う取り決めをしました。その後相手方は再婚し、子供たちは再婚相手と養子縁組しましたが、その事実を依頼者には隠していました。あるきっかけで、相手方の再婚と養子縁組が発覚し、養育費を減額したいということで当事務所に依頼者が相談に来られました。

対応

審判などの先例では、子供たちが再婚相手と養子縁組をした場合、一時的扶養義務者は再婚相手である義父になり、義父の経済能力に問題がない限り、実の親は養育費の支払い義務を負わなくなります。本件はまさに、依頼者の養育費支払義務がなくなっても不思議ではない事案でした。もっとも、依頼者の心情として、子供たちのために一定額は養育費を支払いたいと考えていましたので、養育費を減額することを目標にしていました。
当職が相手方に受任通知を送付しましたが、相手方からの返答がありませんでした。そこで、やむを得ず、養育費減額調停を申し立てました。当職は、審判例や学説を多数援用した書面を作成して、相手方の説得につとめましたが、相手方は全く減額に応じようとしませんでした。調停期日(裁判所での話し合い)を二回行った後、審判(裁判の一種)の手続に移行しました。
審判期日の場で、裁判官は、本件は養育費が0円になっても不思議ではない事案だから、減額を避けることは出来ないとの心証を開示しました。相手方はそれでも減額に応じようとしませんでしたが、裁判官の説得で、月額1人2万5000円とすることで和解が成立しました。

ポイント

本件では、相手方が話し合いに応じなかったため、やむなく調停になりました。調停では審判例や学説など多数の根拠を示した書面を作成し提出したため、調停が始まる以前から、調停員も裁判官も養育費を減額しなければならない事案であると認識してもらっていました。そのため、短期間で当方の要求通りの減額が実現出来ました。

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