養育費を減額し、面会交流の権利を確保して調停離婚を成立させた事例

依頼者
夫 40代 自営業
相手方
妻 30代 主婦
子ども
1人(0歳)
争点
養育費の金額、面会交流の可否

状況

出産後、妻が実家から帰ってこなくなり、急に離婚を切り出されたとのことでした。月額24万円もの養育費を請求されているが、支払う必要があるのか、ということで相談に来られました。

対応

既に妻に代理人が付いている状況でした。当方が養育費24万円を支払う意思はない旨返答すると、妻側から離婚調停を申し立ててきました。

依頼者は自営業であり、売上増加に悩んでいる状態でしたので、現実に支払える養育費の額は多くありませんでした。妻側は、平均賃金を基準に養育費を算定すべきだなどと主張していましたが、到底受け入れられませんでした。結局、所得税申告書の記載を基準に、若干低めの養育費1万円で合意しました。

ポイント

養育費が1万円であることから、妻側は面会交流を渋りましたが、面会交流の子に与える影響を説明し、2ヶ月に1度の面会交流を認めることで合意しました。

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