結婚後半年で別居し、相当額の解決金で裁判上和解した事例
依頼者:妻 30代 主婦 相手方:夫 30代 会社員 子ども:なし 争点:扶養的財産分与経緯
依頼者は結婚後、地元を離れて、相手方の勤務先地で二人暮らしを始めました。ところが、相手方が依頼者を無視するなどの態度をとり続けたため、結婚後半年で重い精神疾患に罹患して、地元に戻りました。
相手方は、依頼者の態度を非難して、原因は依頼者にあるなどと主張して、ほとんど話し合いを行わないまま離婚調停を申し立てました。ところが、依頼者は、精神疾患から調停に出頭することが出来ず、調停は不成立となりました。
対応
相手方が調停に引き続き、訴訟を提起したため、当事務所が訴訟事件を受任しました。相手方は収入が多くなく、結婚中に築いた財産もほとんどありませんでした。そこで、通常の財産分与の請求は困難な事案でした。また、当方の主張は、依頼者の態度が原因で精神疾患に罹患したというもので、慰謝料を請求しようとしていましたが、明確な証拠がありませんでした。しかし、依頼者の精神疾患は重く、相手方に何らかの責任を取らせたいと考えていました。他方で、依頼者の症状は重く、訴訟を続けること自体が病状を悪化させると考えられました。
そこで、当職は、依頼者の離婚後の生活補償として、別居中の生活費の5年分の解決金を請求しました。裁判所の関与の下和解交渉が進められ、別居中の生活費の4年分である400万円で和解することになりました。
ポイント
本件は、結婚期間中に築いた財産を分けるという意味での財産分与(いわゆる清算的財産分与)は発生せず、慰謝料も請求困難な事案でした。依頼者は、当職以外にも何人かの弁護士に相談したそうですが、相手方からお金を取ることは難しいという回答を受けたそうです。
当職は、依頼者の状況を的確に把握し、いわゆる扶養的財産分与の概念を主張することによって、早期の解決と適切な解決金を獲得することに成功しました。
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