医師の離婚問題

医師の離婚問題の特徴

医師の場合、所得が高額であることが少なくなく、保有する財産の種類も広範囲にわたりますから、慰謝料や財産分与が複雑化して紛争になりやすい傾向にあります。
また、医療法人と医師、配偶者との関係が離婚にも影響するなど、医師特有の問題があります。

財産分与割合

夫婦が離婚する際、夫婦の一方の名義になっている財産でも、夫婦が協力して取得したといえる財産については、財産分与の請求が出来ます。財産分与の割合は、原則として2分の1です。
しかし、例外的に夫婦の一方の特別努力や能力によって高額の資産形成がなされた場合には、財産分与の割合は、財産形成に対する夫婦の寄与度を夫婦ごとに判断することになります。

医師で病院、医院を経営している場合、個人の経営手腕、経営能力が財産形成の大きな要因になっている場合があります。そのような場合、財産形成に対する寄与度は修正される必要があります。 裁判例では福岡高等裁判所判決昭和44年12月24日は、夫の資産が約1億円であるのに対し、分与額として2,000万円が相当であると判断しました。

医療法人との関係

① 医療法人と財産分与

医師が医療法人を経営している場合、医療法人の財産と医師個人の財産は別であり、原則として医療法人の財産は財産分与の対象とはなりません。

しかし、例外的に医師と医療法人を同視できるような場合には、法人の財産を財産分与の対象にする場合も全くないわけではありません。
福岡高等裁判所判決昭和44年12月24日は、医療法人でも法人格否認の要件が具備するときは、個人財産に準じて財産分与の対象として考慮する旨判断しました。

② 医師・配偶者の医療法人に対する持分

現在の医療法では、医療法人に対する持分がありませんから、現在の医療法により平成19年4月1日以降に設立された医療法人では、医療法人の持分は財産分与の対象になりません。
しかし、それ以前に設立された法人の場合、定款に定めがあり、権利濫用にあたらなければ、退社時に出資持分の払い戻しが認められます。

ですから、平成19年3月31日以前に設立された医療法人を経営する医師と離婚する配偶者は、将来の出資の払い戻しについて財産分与を受けることが考えられます。
また、配偶者が医療法人に持分を有している場合、離婚時に出資の払い戻しを受けることを検討する必要があります。

③ 理事への退職金

医療法人の理事の場合、相続税対策等の理由で保険を利用した退職金が規定されている場合も少なくありません。理事の退職金は見落とされがちですが、退職金が財産分与の対象となるか検討する必要があります。

見落としがちな分与対象財産

医師の場合、一般的な離婚では見られない高価な自動車、貴金属を所有している場合があります。また、ゴルフ会員権等の会員権が高額な評価となる場合もあります。
これら、自動車、貴金属、会員権等についても注意する必要があります。

配偶者の病院での就労

① 配偶者が従業員だった場合

医師の中には、配偶者を従業員として雇用している方は比較的多いと思います。このような場合、当事者同士だけでなく従業員も気まずいでしょうし、業務に支障が出ることも予想されます。
もっとも、離婚のみを理由として解雇することはできません。
このような場合、十分な話合いをして円満に退職してもらうのが望ましいと言えます。

② 配偶者が理事だった場合

従業員として雇用している場合だけでなく、配偶者が理事になっている場合も考えられます。離婚後に経営権の一部を握られれば、経営上望ましい意志決定が出来ない事態が発生することもありえますから理事を退任して欲しい場合もあるでしょう。

このような場合、医療法により理事の任期は2年と定められていますから、社員総会で再任しなければ就任から2年で退任となります。また、社員総会により、任期途中の理事を解任することも出来ますが、任期途中での解任の場合、医療法人が損害賠償請求を受ける可能性があります。

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