養育費はいくらくらい払ってもらえるのでしょうか?

養育費の金額については裁判官の研究成果として発表している算定表を基準に考えられます。毎月の養育費の金額については、基本的には算定表通りに決まることが通常ですので、習い事や塾に通っているなどの事情は認められにくいでしょう。

ただし、子どもが私立学校に通っている場合においては、そのことについて相手が同意していたり、両親の学歴や居住地域の進学状況などが考慮され、算定表の基準よりも高い金額で養育費を計算することがあります。

算定表の基準通りに決定することは多いですが、あくまで基準であり、法的な強制力を持つものではありませんので、個別事情については、一度専門家にご相談されることをおすすめします。

子供が私立中学に通うことになったが、その分養育費は増額できる?

離婚後の養育費は合意の上で決めました。しかし、子供が私立中学に通うことになり、その分養育費の増額をして欲しいのですが可能でしょうか。

養育費は子どもが大人になるまでの期間支払われなければならず、ふつうは長期間になります。

離婚時に養育費を決めたとしても、未来のことをすべて見通して決めることは出来ませんから、予想困難な事情の変更があれば増額、減額を認める必要があります。

例えば、失業・病気・事故などによって父母の経済状態が変わったり、教育費用が増加したなどの事情の変更があれば、家庭裁判所に調停や審判を申し立てて、養育費の増額を請求することが認められています。

ですから、子どもが私立中学に通うことになることが養育費の増額理由になることは十分に考えられます。

嫁が再婚しても養育費をはらうの?

親は子供を養う義務(扶養義務)があります。この扶養義務はあくまで親の子に対する義務です。
元の妻が再婚したからといって、実の親との親子の関係がなくなるわけではありませんし、再婚相手と子どもが親子になるわけではありません。

ですから、元の妻が再婚したからといって、子どもへの養育費の支払いを打ち切ることはできないと考えられます。

もっとも、再婚相手と子どもが養子縁組をすれば話は別です。
養子縁組によって、再婚相手と子どもは親子関係になり、再婚相手が子どもに対して扶養義務を負うからです。
この場合、実の親も、養親も両方が扶養義務を負うことになりますが、養親が第1順位、実親は第2順位の扶養義務を負うと考えられています。
先順位の扶養義務者に扶養能力があれば、後順位者に扶養能力があっても具体的な扶養義務は発生しません。

結局、養親が養子の扶養義務を負うということになります。
ですから、元妻の再婚相手が子どもと養子縁組をすれば、養育費の支払いを打ち切ることは可能になります。 まずは、元妻に養育費の減額や打ち切りを申し入れましょう。

もし、話し合いがうまくいかなければ調停を申し立てるべきです。

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