自ら家出をした場合でも、生活費の請求はできますか?

生活費を請求することは可能です。
婚姻関係にある夫婦においては、別居中であったとしても、相手の生活を扶養する義務があります。この際の費用を婚姻費用>> 婚姻費用について )といいます。婚姻費用は原則、所得の多い方が、少ない方に渡すことになります。また、婚姻費用の金額については、裁判所が作った算定表に基づいて計算されます。( >> 養育費・婚姻費用算定表

いざ婚姻費用を請求する場合には、婚姻費用の分担請求の調停を起こす必要があります。受け取れる婚姻費用については、調停を起こす前の部分が含まれないので、別居をしたらすぐに調停を起こすのが良いでしょう。

別居をする際に、子どもを連れて家を出ることを気に病む相談者の方も多くいらっしゃいます。しかし、親権者を決定する際には、子どもの現在の生活状況が大きく考慮されるので、子どもを置いて出て行ってしまうことで、親権を取れないリスクが出てきてしまいます。

特に、本件のようなモラルハラスメントを受けている場合やDV被害を受けている場合など、家庭環境が子どもにとって良好じゃない場合には、子どもを連れて出ることは問題ありません。

離婚後決められた期間内で生活費の支払いが止まった場合、請求できるの?

夫婦である間は、互いに扶助する義務を負っていますから、別居中の生活費を請求できます。
しかし、その後離婚すれば、もはや他人同士であり、原則として生活費を請求することはできません。

では、質問のように、離婚後に元妻が元夫に生活費を支払うという取り決めをした場合効力はどうなるのでしょうか。

日本社会の実情を見ると、妻が専業で家事をしたり、仕事を持っていても家事や育児は妻が中心になって行われることが多いと思います。
そうすると、妻は十分に仕事をすることができず、キャリアアップも不十分になります。
このような夫婦の間の役割分担により、結婚期間中、妻は夫に比べ、稼ぐ力を思うように伸ばすことが難しい状況におちいりがちです。

そこで、離婚後しばらくの間、元妻が所得能力を相当程度回復するまで、元夫がお金を払うことも検討されなければなりません。
このように、離婚後の元妻の所得能力回復のために元夫がお金を出すことを扶養的財産分与といいます。

質問で、取り決めた生活費の支払は、扶養的財産分与を定めたものと考えられますので有効です。
元夫が新たに交際している女性にお金を使うこと自体は自由ですが、それは扶養的財産分与の支払を止める理由にはなりません。

ですので、決められた期間内の生活費を受け取ることは可能であるということになります。

滞っている婚姻費用を請求できるの?

夫婦はお互いに扶助する義務がありますから、夫は別居中の生活費を妻に支払わなければなりません。このような別居中の生活費を婚姻費用といいます。

婚姻費用の請求開始時期については、法律上はっきりとした決まりはありませんが、通常、相手に請求した後であると考えられています。例えば、婚姻費用分担請求調停を申し立てれば、それ以降の婚姻費用を請求出来ます。

質問の場合、夫は婚姻費用を支払うと約束していたというのですから、その合意の後の婚姻費用を支払う義務を負っています。ですから、3ヶ月分の未払い婚姻費用を請求出来ます。

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