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慰謝料請求は原則として3年で時効になります。問題なのは何時から3年間なのかです。
法律の条文(民法724条)には「損害および加害者を知った時」から3年と書いてあります。
まず、不倫(不貞)慰謝料を請求するとき、夫や妻の不倫相手の身元が全くわからないような場合は、調べてわかったときから時効がスタートします。ですが、ずっと相手がわからない場合、ずっと時効にならないかというとそうではなくて、不貞行為発生から20年で時効になります。
不倫が続いていた場合、その不倫関係と不倫相手を知ったときから時効がスタートします。ただ、不貞が続いていても、不倫の結果、夫婦が離婚した場合には、不倫の相手に対する慰謝料は離婚のときからスタートするとした裁判例(東京高判平成10年12月21日判タ1023号242項)があります。
離婚による精神的苦痛に対する、夫や妻への離婚慰謝料については、原則として離婚のときから時効がスタートします。
以上のようにスタートした時効期間も、裁判をおこしたり調停をおこしたり、相手が慰謝料の支払いを認めた場合は中断します。
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