Q.嫁が再婚しても養育費をはらうの?
離婚した元の妻が再婚しました。子どもへの養育費の支払いを打ち切ることはできるでしょうか?
親は子供を養う義務(扶養義務)があります。この扶養義務はあくまで親の子に対する義務です。
元の妻が再婚したからといって、実の親との親子の関係がなくなるわけではありませんし、再婚相手と子どもが親子になるわけではありません。
ですから、元の妻が再婚したからといって、子どもへの養育費の支払いを打ち切ることはできないと考えられます。
もっとも、再婚相手と子どもが養子縁組をすれば話は別です。
養子縁組によって、再婚相手と子どもは親子関係になり、再婚相手が子どもに対して扶養義務を負うからです。
この場合、実の親も、養親も両方が扶養義務を負うことになりますが、養親が第1順位、実親は第2順位の扶養義務を負うと考えられています。
先順位の扶養義務者に扶養能力があれば、後順位者に扶養能力があっても具体的な扶養義務は発生しません。
結局、養親が養子の扶養義務を負うということになります。
ですから、元妻の再婚相手が子どもと養子縁組をすれば、養育費の支払いを打ち切ることは可能になります。
まずは、元妻に養育費の減額や打ち切りを申し入れましょう。
もし、話し合いがうまくいかなければ調停を申し立てるべきです。
- Q.夫にお前は絶対親権を取れないと言われたけど私は親権を取れないのでしょうか?
- Q.親権と監護権とはどう違うのでしょうか?
- Q.養育費はいくらくらい払ってもらえるのでしょうか?
- Q.不倫相手から慰謝料をもらうことは出来るのでしょうか?
- Q.不貞の慰謝料はどのくらいもらえるのでしょうか?
- Q.離婚後に財産分与の条件を変更することは可能でしょうか?
- Q.財産分与の対象となる財産に退職金は含まれるのでしょうか?
- Q.自分で稼いだお金をもとに買った車も財産分与の対象になりますか?
- Q.子どもの親権と監護権をわけるにはどのような手続きが必要でしょうか?
- Q.財産分与の割合は一律で決められているのですか?
- Q.面会交流を確実に行う方法はありますか?
- Q.夫の精神病を原因に離婚を成立させることはできますか?
- Q.相手方の合意がない場合でも離婚を成立させることはできますか?
- Q.自ら家出をした場合でも、生活費の請求はできますか?
- Q.離婚はせずに慰謝料のみを請求することはできますか?
- Q.マイナスの財産も財産分与の対象となりますか?
- Q.子供が私立中学に通うことになったが、その分養育費は増額できる?
- Q.住宅ローンが残っている場合、住み続ける側が払うのでしょうか?
- Q.子供が親権者の妻ではなく夫側の親権を望んでいる場合、どうなるの?
- Q.離婚後決められた期間内で生活費の支払いが止まった場合、請求できるの?
- Q.二度目の浮気の場合、慰謝料はどのくらい取れる?
- Q.夫の定年を機に離婚する場合、退職金は分与してもらえるの?
- Q.滞っている婚姻費用を請求できるの?
- Q.不貞した側でも親権は獲得できるの?
- Q.夫に子供を会わせたくない場合はどうすればいい?
- Q.不倫した夫が離婚に応じない場合、どうすれば離婚できるの?
- Q.離婚の時、夫や妻が作った借金を負担しなければならないの?
- Q.姑と不仲になり、夫はなにもしてくれない。離婚出来る?
- Q.嫁が再婚しても養育費をはらうの?
- Q.不倫や離婚の慰謝料はいつまで請求できる?
- Q.不倫の慰謝料と離婚の慰謝料って同じ?
- Q.どのくらい別居すれば離婚出来るのか?
最新情報・解決事例
-
お知らせ2022/03/14
-
お知らせ2021/08/10
-
お知らせ2020/12/09
-
お知らせ2020/01/07
-
解決事例2019/03/26
-
解決事例2019/02/28
-
解決事例2018/11/30
-
お知らせ2018/07/26
-
解決事例2018/07/19
-
解決事例2018/07/11
-
解決事例2017/11/30
-
解決事例2017/11/27
-
解決事例2017/11/19
-
解決事例2017/11/16
-
解決事例2017/11/15