親は子供を養う義務(扶養義務)があります。この扶養義務はあくまで親の子に対する義務です。
元の妻が再婚したからといって、実の親との親子の関係がなくなるわけではありませんし、再婚相手と子どもが親子になるわけではありません。

ですから、元の妻が再婚したからといって、子どもへの養育費の支払いを打ち切ることはできないと考えられます。

もっとも、再婚相手と子どもが養子縁組をすれば話は別です。
養子縁組によって、再婚相手と子どもは親子関係になり、再婚相手が子どもに対して扶養義務を負うからです。
この場合、実の親も、養親も両方が扶養義務を負うことになりますが、養親が第1順位、実親は第2順位の扶養義務を負うと考えられています。
先順位の扶養義務者に扶養能力があれば、後順位者に扶養能力があっても具体的な扶養義務は発生しません。

結局、養親が養子の扶養義務を負うということになります。
ですから、元妻の再婚相手が子どもと養子縁組をすれば、養育費の支払いを打ち切ることは可能になります。 まずは、元妻に養育費の減額や打ち切りを申し入れましょう。

もし、話し合いがうまくいかなければ調停を申し立てるべきです。

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