-
戦前の民法には、「配偶者の直系尊属」つまり、夫の親から虐待や重大な侮辱を受けていることが、離婚原因として規定されていました。これはいわゆる「家」制度を前提とした規定でした。
ところが、戦後、憲法が改正され、「家」制度が否定されたことから、配偶者の直系尊属から虐待や重大な侮辱を受けている場合の離婚を定めた規定は無くなりました。家制度が否定された以上、離婚原因は夫婦間の事情に基づいて決めなければならないからです。
では、戦後、親族と不仲になった場合に全く離婚原因が認められないのかというと、そうでもありません。
妻と親族が不仲になったとき、夫が一緒になって妻を攻撃したり、妻が攻撃されているのを知りながら夫が放置した場合に、夫の態度が離婚原因になる場合があります。裁判例の中にも名古屋地裁岡崎支部昭和43年1月29日判決、東京地裁昭和38年5月27日判決など、妻と親族との不和を知りながら夫がなにもしなかった事例や、夫が積極的に不和状態と同調した場合に離婚原因を認めた事例があります。
なお、これらの事例では併せて離婚慰謝料も認められています。
以上のように、姑と不和になった場合、夫の態度によっては離婚が認められる場合がありますし、慰謝料も請求出来る場合があります。
離婚の同意
divorce-consent
Contact
お問い合わせ
離婚相談の解決のプロフェッショナルが
あなたをサポート致します。
お気軽にご相談ください。