夫婦別産制

まず、離婚が問題になっていない状態で、夫婦の財産関係がどのようになっているのかを見てみましょう。
夫婦の一方が結婚前から持っている財産や、結婚中に自分の名前で取得した財産はその人の財産として、夫婦の一方に属します。これを夫婦別産制と言います。夫婦の財産は、原則として、その名義人のものと言うわけです。夫婦の一方が作った借金も、日常生活のために使った借金(日常家事債務といいます。)を除いて、夫婦の他方は負わないと考えられています。

これが、離婚が問題なっていない状態での夫婦の財産関係です。

財産分与

では、離婚が問題になっている場合はどのように考えるのでしょうか。
結婚の形はさまざまですが、結婚期間中、多くの場合、夫が主として労働し、妻が家事をしたりパートに出たりすることが多いと思います。妻のこのような家事労働によって、夫は財産を得ることが可能になります。

すると、結婚期間中に得た財産は、一方の(夫の)名義であっても、実質的には夫婦で得た財産と考えて清算するのが公平です。このような考えから、離婚時に夫婦の財産を清算するのが財産分与の制度です。

つまり、財産分与は、負債よりも資産の方が多い場合に、公平に財産を分ける制度ということになります。

負債より資産が多い場合

この場合は、資産から負債を引いた差額が財産分与の対象になります。 例えば、夫の資産が1,000万円、負債が600万円で、妻の資産が200万円、負債は100万円とします。この場合、{(1,000万円 - 600万円)-(200万円 - 100万円)}÷ 2 = 150万円が分与対象財産になります。
このように処理するのが公平であると考えられています。

資産より負債が多い場合

ところが、資産より負債が多い場合には、通常、その負債は財産分与の対象にはならないと考えられています(ここでは触れませんが、多少の例外があります)。離婚時の清算という観点からは、負債も二人で分けた方が良いようにも思えますが、そもそも財産分与は資産を分けるための制度ですので、負債のみの場合は財産分与の範囲外と考えられています。
また、負債を分けると、銀行などの債権者と夫婦との関係や、離婚後の夫婦間の清算の問題など、かえって問題が複雑化してしまうことが考えられます。

例えば、夫の資産が600万円、負債が1,000万円、妻には資産も負債もないような場合、200万円の負債を妻が引き受けることになりそうですが、この場合、夫名義の400万の負債はあくまで夫が負担することになります。

以上のように、夫婦の一方が作った借金は、夫婦の負債よりも夫婦の資産が多い場合には実質的に夫婦の負担となりますが、資産よりも負債が多い場合には夫婦の他方は負担しない、ということになります。

もちろん、夫婦の間でこれとは違う合意をすることは差し支えがありませんから、合意によって相手の債務を負担してあげることは可能です。

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