原則、面会交流を拒むことはできませんが、ケースによっては面会交流の変更や、禁止、制限すること等の対処は可能です。対応について、一度ご相談ください。

親権者や監護していない親(子どもと一緒に住んでいない親)が子どもと会うことを面会交流と言います。面会交流権は親が子どもに会える権利というだけでなく、子どもが親に会える権利でもあります。心理学的にも、親に会えることで子どもが健全に発達すると考えられています。ただし、元夫が子どもに対して虐待を行っていたなど、面会によって子どもの利益が害されるような場合には面会交流(直接交流)を禁止又は制限すべきです。

面会交流には直接交流だけでなく間接交流も含みます。間接交流は、直接会わせるのではなくビデオ通話や、手紙のやり取り、写真や動画を送る行為のことです。

諸事情で直接会わせるのが嫌な場合は、間接交流をにすることで面会交流を実施したと評価出来る場合があります。直接会わせるのは嫌だけど、送ってもらった手紙を渡す程度で対応することも一つの方法となります。

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