夫婦はお互いに扶助する義務がありますから、夫は別居中の生活費を妻に支払わなければなりません。このような別居中の生活費を婚姻費用といいます。

婚姻費用の請求開始時期については、法律上はっきりとした決まりはありませんが、通常、相手に請求した後であると考えられています。例えば、婚姻費用分担請求調停を申し立てれば、それ以降の婚姻費用を請求出来ます。

質問の場合、夫は婚姻費用を支払うと約束していたというのですから、その合意の後の婚姻費用を支払う義務を負っています。ですから、3ヶ月分の未払い婚姻費用を請求出来ます。

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