Q.夫の定年を機に離婚する場合、退職金は分与してもらえるの?

夫の定年退職を機に離婚を考えています。長年健康管理など夫に尽くしてきたので退職金を分与して欲しいのですが、可能でしょうか?

可能です。

退職金は、すでに、預貯金や不動産等さまざまな形の資産に変化していると考えられるので、預貯金や不動産の分与を請求することになります。

なお、妻が退職金に貢献したのは結婚期間中のみですので、分与の対象になるのは結婚期間中の分の退職金になります。


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