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可能です。
退職金は、すでに、預貯金や不動産等さまざまな形の資産に変化していると考えられるので、預貯金や不動産の分与を請求することになります。
なお、妻が退職金に貢献したのは結婚期間中のみですので、分与の対象になるのは結婚期間中の分の退職金になります。
財産分与
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退職金は、すでに、預貯金や不動産等さまざまな形の資産に変化していると考えられるので、預貯金や不動産の分与を請求することになります。
なお、妻が退職金に貢献したのは結婚期間中のみですので、分与の対象になるのは結婚期間中の分の退職金になります。
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