一旦母親が親権者になっていますので、親権を変更するには親権変更の手続が必要です。親権者の変更は親同士の話合いでは出来ず、家庭裁判所に調停や審判を申し立てる必要があります。

調停や審判では、親権者の変更が子の利益のため必要があるといえるかが検討されます。

その際、従来の親権者の監護状況に問題があるか、子どもが分別能力を備えていれば子どもの意思はどうか、という観点が基準になります。ですから、その範囲で子どもの意思は親権に影響すると言えます。

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