マイナスの財産でも、財産分与の対象となる場合があります。
ただし、マイナスの財産がプラスの財産よりも多い場合は、分与の対象にはなりません。

財産分与をする際には、まず初めに夫と妻それぞれが婚姻期間中に取得した財産の総額を出し合います。ただし、親からの相続財産などは除きます。そこで出てくるプラスの財産とマイナスの財産とを足し引きして、残った分を財産分与の対象とします。

当然、残った財産がプラスであれば、それを分け合うことになります。

その割合については、二分の一ずつ分け合うのが一般的です。(分与の対象となる(ならない)財産、分与の割合については、「財産分与について」のページをご参照ください。)

一方で、それぞれの財産を足し引きして、マイナスの財産しか残らない場合には、残った分について財産分与の対象とはなりません。

よくあるケースとして、所有している不動産がオーバーローンの場合などは、分与の対象とはならず、夫婦のいずれかがローンを引き継ぐことになります。不動産のオーバーローンについては、保証人や連帯債務者がいる場合に、財産分与の仕方が変わります。

これらについては事案により運用が異なるので、是非ご相談ください。

Contact

お問い合わせ

離婚相談の解決のプロフェッショナルが
あなたをサポート致します。
お気軽にご相談ください。