相手方の合意がない場合には、残念ながら、離婚を成立させることはできません。

協議が成立しない場合には、素早く調停を申し立てるのが良いでしょう。調停もあくまで裁判所で話し合いをする手続きなので、条件面での調整がつき、離婚の合意がなければ成立できません。ただし、調停を申立て、相手方にも事の重大さを認識してもらうことで、話し合いが進むということもあります。

調停での話し合いでも合意できなければ、訴訟に移行します。訴訟では、裁判所が離婚が認められる原因があるかないかという点で判断されます。裁判離婚に必要な事由は下記の5つの離婚原因に分類されます。>> 離婚に必要となる事由

  • 不貞行為
  • 悪意の遺棄
  • 3年以上の生死不明
  • 回復の見込みがない強度の精神病
  • その他の婚姻を継続しがたい重大な事由

当事者同士で話し合いをしている段階では、感情論が先立って話し合いが進まないことも多々ありますが、弁護士が入ることで、相手方にも弁護士が付き、それぞれが置かれている状況を把握した上で、冷静な話し合いができるケースがほとんどです。

まずは一度、弁護士にご相談されることをおすすめします。

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