裁判所が認める離婚原因の一つに、「回復の見込みがない強度の精神病」があり、それに該当する場合には離婚が成立します。そのような場合でなくても、精神病が原因で、激しい攻撃(暴力・暴言)を受けている場合には、離婚できる可能性があります。

暴力・暴言を受けている場合には、それらを証拠・記録として残しておく必要があります。暴力によってできたあざの写真を撮っておく、通院した際の記録を残しておく、暴言を録音しておくなど、第三者に証明できるようにしておくことが大切です。

ただし、質問にある“うつ病”に限ると、重度の精神病だと判断される可能性は極めて低いです。配偶者がうつ病になった場合には、むしろ夫婦で生活を補助しなければならないと判断されるので、離婚をすることは難しいでしょう。

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