財産分与の割合については、二分の一にするというのが原則的で、例外が認められるケースは多くありません。財産分与の基本的な考え方として、婚姻期間中に作った財産は、夫婦共有財産として、両方が同じ割合で貢献していると考えられています。二分の一ルール自体は法律で定められているものではなく、実務運用上の原則でしかありませんが、強い効力を持っているのが実情です。

ただし、財産への貢献が明らかに違う場合には、財産分与の割合が二分の一にはならないこともあります。本件のような会社の経営者の方や芸能人の場合には、「一方の特別な能力で財産に貢献した」として、財産形成に対する寄与の割合の違いを認められる場合もあります。

個別事情により異なりますので、一度専門家である弁護士にご相談されることをおすすめします。

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