まずは親権と監護権との違いを理解する必要があります。親権は、未成年の子どもに代わって財産を管理し、財産関係の契約を代理でする権利(財産管理権)を有します。親権では、財産管理権のほかに身上監護権も含まれます。身上監護権では、子どもを養育したり、叱ったりする権利(懲戒権)も認められます。

監護権のみを取るということは、上記の身上監護権のみを取得することになります。15歳未満の子どもがいる場合、子どもの養子縁組の承諾をできるのは親権者ですが、監護者の同意も必要であるとされています。一方が知らぬ間に養子縁組をする可能性を排除するために、親権者と監護者と分けることがあります。但し、実際には、親権者と監護権者を分けることはほとんど行われていません。

もし親権者と監護権者を分ける場合の手続きですが、当事者間の話合いで協議書を作ることも出来ますし、離婚調停の中で監護者と親権者を分けるという合意をすることも出来ます。

具体的に、どのようにすれば良いかについては弁護士に相談すると良いでしょう。

Contact

お問い合わせ

離婚相談の解決のプロフェッショナルが
あなたをサポート致します。
お気軽にご相談ください。