監護権とは、親権の中に含まれる身上監護権のみを取り出して、子どもの世話をする権利のことです。本件では、娘さんの面倒はご相談者様が見られるとのことですので、監護権もこちらにあります。

離婚届けには親権者について記入する欄があり、無記入での提出は認められません。すなわち、離婚届を提出する時点では離婚後の子どもの親権者を指定しておかなければなりません。親権者と監護者とを分けることは可能ですが、運用実務上は好まれません。

現在の日本の法律では、離婚後の子どもの親権はどちらか単独でなければならず、一部の国で認められているような共同親権制度は認められていません。それが原因で婚姻中から子の奪い合いに発展する問題がしばしば見られ、共同親権制度を導入すべきという動きも見られます。

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