面会交流を確実に行う方法はありますか?

面会交流の条件を調整する場合には、当事者間で話し合いをするか、調停を申立て、裁判所での話し合いにするかの二つの選択肢が考えられます。当事者間の話し合いで解決できれば理想的ですが、本件のようにそれが叶わないケースも多いと思います。

そのような場合に弁護士が交渉に入ることで解決するということもあります。但し、弁護士が交渉をしても、それ自体に強制力・確実性はないので、確実性を求めるのであれば、調停を起こすしかありません。

むやみに調停を起こしてしまうと、相手方を必要以上に刺激することになってしまい、かえって話し合いが進まないということがありますので、柔軟性と確実性とのバランスを意識しなければなりません。

調停においても緩やかな条項を作ることが多く、細かい条件までは定めないのが一般的です。一方で、条件を定めなければ、強制執行をすることができないので、確実性を重視するのであれば、細かい条件まで取り決めなければなりません。

定めた面会交流の条件がまったく履行されない場合には、裁判所が細かく条件まで定めるケースもあります。「月に1回程度」と定める場合が一般的ですが、「毎月第○週目の×曜日、何時~何時まで、場所は△△」といった日にちまで決めることもあります。条件を詳細に定めることで、面会交流の間接強制を働かせることができるという、判例も出ています。

面会交流の回数については、月2回でも認められれば理想的ですが、運用上は月1回程度というのが基本になります。

夫に子供を会わせたくない場合はどうすればいい?

原則、面会交流を拒むことはできませんが、ケースによっては面会交流の変更や、禁止、制限すること等の対処は可能です。対応について、一度ご相談ください。

親権者や監護していない親(子どもと一緒に住んでいない親)が子どもと会うことを面会交流と言います。面会交流権は親が子どもに会える権利というだけでなく、子どもが親に会える権利でもあります。心理学的にも、親に会えることで子どもが健全に発達すると考えられています。ただし、元夫が子どもに対して虐待を行っていたなど、面会によって子どもの利益が害されるような場合には面会交流(直接交流)を禁止又は制限すべきです。

面会交流には直接交流だけでなく間接交流も含みます。間接交流は、直接会わせるのではなくビデオ通話や、手紙のやり取り、写真や動画を送る行為のことです。

諸事情で直接会わせるのが嫌な場合は、間接交流をにすることで面会交流を実施したと評価出来る場合があります。直接会わせるのは嫌だけど、送ってもらった手紙を渡す程度で対応することも一つの方法となります。

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