裁判での解決に必要な5つの事由

裁判離婚に必要な事由は下記の5つの離婚原因に分類されます。

1不貞行為

自由な意思に基づいて配偶者以外の異性と性交渉を行うこと場合です(いわゆる浮気や不倫の行為)。
性交渉が一時的なものか継続しているか、愛情が有るか無いかは関係ありません。

2悪意の遺棄

同居・協力・扶助(ふじょ)といった夫婦間の義務(ギャンブルに興じて働かない・生活費渡さない・勝手に家を出てしまったなど)を、正当な理由なく、履行しない場合です。

33年以上の生死不明

年以上にわたり配偶者からの連絡が途絶え、生死不明な場合です。
通常離婚では、調停をせずに裁判することはできませんが、3年以上の生死不明の場合、最初から裁判で離婚を求めることになります。

4回復の見込みがない強度の精神病

その精神障害の程度が婚姻の本質ともいうべき夫婦の相互協力義務を十分に果たすことのできない程度に達している場合です。
ただし、配偶者が単に精神病になったという理由だけでは認められず、医師の診断やそれまでの介護や看護の状況、離婚後の配偶者の治療や生活などを含んで裁判官が判断します。

5その他の婚姻を継続しがたい重大な事由

すでに夫婦間が破綻しており、婚姻の本質に応じた共同生活の回復が見込めないと判断されるケースです。
例えば、下記のような状態の場合、夫婦間の破綻が問題になります。

  • 性格の不一致
  • 配偶者の親族とのトラブル
  • 多額の借金
  • 宗教活動にのめり込む
  • 暴力、虐待、侮辱
  • ギャンブルや浪費癖
  • 性的不能、性交渉の拒否、性的異常
  • 犯罪による長期懲役 など。

しかし、こういった事情があっても、それだけでは婚姻関係の破綻が認められることは多くはありません。
これらに加えて、別居があれば婚姻を継続しがたい重大な事由に該当すると判断されやすくなります。
必要な別居期間は3年前後といわれることが多いですが、事情によって3年より短い期間になる場合もありますし、長くなる場合もあります。
ケースバイケースケースであり判断が難しい問題ですので、専門家への相談をおすすめします。

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