離婚に必要となる事由
裁判での解決に必要な5つの事由
裁判離婚に必要な事由は下記の5つの離婚原因に分類されます。
1.不貞行為
2.悪意の遺棄
3.3年以上の生死不明
4.回復の見込みがない強度の精神病
5.その他の婚姻を継続しがたい重大な事由
不貞行為
不貞行為とはセックスを伴ったいわゆる浮気や不倫のことです。
一時的なものか継続しているかを問わず、1度でも肉体関係があれば不貞行為となります。
また愛情の有無も関係ありません。
裁判例では夫の強姦行為や妻の売春行為は不貞行為に該当すると判断されたものがあります。
悪意の遺棄
夫婦は同居し、互いに協力して生活を送る義務や、相手の生活を自分の生活と同じレベルに維持する義務があります。
悪意の遺棄とは、正当な理由がなく、夫婦間のこのような義務を継続して怠ることをいいます。
例えば、相手を捨てて家出をする場合や、相手を追い出す場合に悪意の遺棄に該当する場合があります。
裁判例では、身体障害者である配偶者を置き去りにしたことが悪意の遺棄に該当すると判断されたものがあります。
ただし、長期間の単身赴任や、出稼ぎ、病気療養のための入院など、やむを得ない事情がある場合には悪意の遺棄に該当しません。
3年以上の生死不明
3年以上に渡り配偶者からの連絡が途絶えて生死が不明な場合も離婚原因になります。
相手の所在が不明の場合、協議離婚や調停離婚、審判離婚の制度は利用出来ませんから、3年以上の生死不明を理由に離婚する場合裁判を提起することになります。
なお、7年以上配偶者の生死が不明な場合、家庭裁判所に失踪宣告を申し立てることが出来ます。
失踪宣告が確定すると配偶者は死亡したものとみなされ離婚が成立します。
もっとも、失踪宣告は失踪から7年経たないと利用できませんし、万一失踪宣告が取り消された場合、元の婚姻関係が復活するなどの難点があります。
回復の見込みがない強度の精神病
配偶者が認知症や統合失調症などの精神病にかかった場合に離婚が認められる場合があります。
配偶者が精神病になったという理由だけでは認められません。
医師の診断(場合によっては専門医の鑑定が必要)やそれまでの介護や看護の状況、さらに離婚後の配偶者の治療や生活などを含んで裁判官が判断します。
以上の4つの離婚原因については、たとえこれに該当しても、裁判官の裁量により離婚が認められない場合があります 。
その他の婚姻を継続しがたい重大な事由
すでに夫婦間が破綻しており、婚姻の本質に応じた共同生活の回復が見込めないと判断されるケースです。
例えば、下記のような状態の場合、夫婦間の破綻が問題になります。
・性格の不一致
・配偶者の親族とのトラブル
・多額の借金
・宗教活動にのめり込む
・暴力、虐待、侮辱
・ギャンブルや浪費癖
・性的不能、性交渉の拒否、性的異常
・犯罪による長期懲役 など。
しかし、こういった事情があっても、それだけでは婚姻関係の破綻が認められることは多くはありません。
これらに加えて、別居があれば婚姻を継続しがたい重大な事由に該当すると判断されやすくなります。
必要な別居期間は3年前後といわれることが多いですが、事情によって3年より短い期間になる場合もありますし、長くなる場合もあります。
ケースバイケースケースであり判断が難しい問題ですので、専門家への相談をおすすめします。
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