監護権
監護者とは、親権の一部である
監護権を有する者と定義
されています。
生活を共にし、
身の回りの世話を
する人のことです。
離婚の際には、親権者と監護者を別個に定めることもできます。
例えば、財産管理は父が適しているので父を親権者にし、身の回りの世話は母が適しているので母を監護者とするような場合です。
また、父が息子に自分のあとを継がせたいなどの思いがある場合、母が再婚して新しい夫が息子を養子にするのを防ぎたいと考えることがあります。
子が15歳未満で母が親権者であれば、母は息子に代わって養子縁組や氏の変更を承諾できますが、父としてはこれを防ぎたい場合があるということです。
父を親権者、母を監護権者としておけば、このような事態を防ぐことができます。
さらに、単独親権制度を採る日本の法制度の下で、実質的な共同監護を実現するという機能も考えられます。
父母の対立が深い場合に親権者と監護権者を別にすることで円満解決を図るということも考えられます。
監護者のポイント
1監護者は、子の養育保護の権利と義務がある
2実務的には、親権者と監護者を分けることは少ない
3監護者になる場合は、取り決めを文書にして残す
4両親以外の第三者も監護者に
なれる
5誰が監護者であるかについて書面で残していない場合、問題となる可能性がある。
離婚届には親権者を記載する欄はありますが、監護者を記載する欄はありません。
離婚後のトラブルを避けるため、親権者とは別個に監護者を決める場合には書面に残しておいた方がよいでしょう。
協議離婚の場合は離婚合意書か公正証書を必ず作成しておきましょう。
監護者は、両親以外の第三者がなることも可能です。
祖父母や両親の兄弟姉妹などの親族等が監護者となることもあります。
監護者の決め方
監護者は、親権者を選ぶ場合と異なり、離婚と同時に決めなければならないわけではありません。
離婚が成立した後も監護者を決めることができます。
ここでも父母が協議で決めることができないときは、家庭裁判所に申し立てて決めてもらうことになります。
家庭裁判所には、「子の監護者の指定」の調停または審判を申し立てをすることができます。
監護者は、父母の協議により決定できますし、戸籍の届出も必要ありません。
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