離婚後、親権者または監護者に
ならなかった方が、
子どもに会ったり
手紙や電話などで交流することを
面会交流と言います。

以前は面会交流については法律に規定がありませんでしたが、平成23年の改正で離婚時に定める事項として規定されました。
面会交流は、子どもの健全な発達のために認められるいわば子どもの権利という側面もありますし、離れて暮らす親にとっては親の権利でもあります。
いずれにせよ、子どもの健全な発達には、同居していない親にも会えることが望ましいため、面会交流は子どものために実施するものであると考えられています。

面会交流が認められる基準

親の間に対立があったとしても、子どもの発達にとっては両方の親と面会できるのが望ましいと言えます。
ですから、原則として面会交流は認められなければならず、面会によって子の福祉が害されるおそれがある特別な事情がある場合にだけ例外的に面会交流が認められない場合があります。

面会交流が認められない場合

面会交流が認められない特別な事情の典型例として、次のような例が挙げられます。

1面会交流を求めた親による子の連れ去りのおそれがある場合

2面会交流を求めた親による子の虐待のおそれがある場合

3同居していない親が、同居している親を虐待するおそれがある場合

以前は、子を養育している親が面会を拒否している場合、子に葛藤を生じさせることが子の福祉に反するなどとして裁判所が面会交流を否定することもありましたが、最近の裁判所は、面会を認める傾向にあります。

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