親権とは、子どもを護り、育て、
子どもの財産を管理する
親の権利や義務をいいます。

子どもが成長し、発達していくには周囲の援助が必要です。
その援助の中心にいるのが親であり、子の成長、発達をサポートするために親に与えられた権利・義務が親権です。

親権者を誰にするのか
(親権者の決定・指定)

未成年の子供がいる場合、離婚後の親権者を夫婦のどちらにするか決めなければ離婚はできません。
残念ながら、日本では離婚後の夫婦が共同で親権を行使することは認められて居らず、どちらかの一方を単独の親権者として指定しなければならないことになっています。
離婚だけを行い、子の親権者の決定・指定は後で決めることはできません。
夫婦間の合意で親権者を指定できないときは、協議離婚の届出ができないので、調停や裁判で親権者を定めることになります。
親権は、子の成長・発達を援助する親の権利・義務ですから、子の成長・発達を援助するのにより適した親が親権者になるのが望ましいと言えます。
ただ、現実には双方の親にも良いところ、悪いところがありますから、どちらがより子の成長・発達に適するかを決めるのは非常に難しい事柄です。
結局、協議離婚の場合でも、多くの場合、調停や裁判での基準を参考にして親権者を決めることになります。

調停や裁判での基準

調停や裁判における親権者を定める基準判断のための要素としては、

1乳幼児の母性優先

乳幼児については母性的役割をもつ者による監護を優先させる。

2監護の継続性の維持

現実に子を養育監護しているものを優先する。

3子の意思の尊重

15歳以上の子についてはその意見聴取が必要である。

4兄弟姉妹関係の尊重

血のつながった兄弟姉妹を分離することは、子の人格形成に深刻な影響を及ぼすため。

5監護能力の有無

意欲や能力、経済力等があるか。

などがあります。

しかし、現実には、裁判所は、裁判所の調停や審判、監護者指定・子の引き渡しの保全手続きを始めた時点で監護している者を監護者や親権者にしようとる傾向が強いです。
少し過激な言い方になりますが、「調停や審判の前に子を連れ去ったほうが勝つ」ということになってしまいがちです。
このような裁判所の実務には疑問を感じるところです。
なお、今まで中心になって監護していた親が別居開始時に子どもを連れていくのは違法ではないと考えられていますが、それを取り戻しに行くと「未成年者略取」の犯罪になる場合があります。
こういった扱いも場合によっては不当な結論になることもあり、疑問を感じています。

離婚後の子供との関係・間柄

子どもを離婚後も夫婦の共同親権とすることはできません。
必ず夫婦の一方が親権者となります。
また、子が数人いる時は、それぞれの子について親権を決めなければなりません。
その場合、夫と妻に分けることもできます。
親権者の記入には細心の注意が必要です。
離婚届を受け付けてもらいたいがために、とりあえずどちらかを親権者として記入しておいて、離婚が成立してからあらためて話し合おうと思っても、親権者は離婚届に記載した通りに戸籍に記入されてしまいます。
後で変更するつもりであったとしても、親権者の変更は家庭裁判所の審判が必要ですから、簡単に変更できるものではありません。
親権者欄を勝手に補充された場合、離婚無効の調停や裁判をやる必要があります。
親権者欄を空欄にして、離婚届に署名だけするのは極めて危険ですので止めましょう。
もし、署名以外の欄が空欄になっている離婚届を相手に渡してしまった場合、市役所・区役所の窓口に行って、不受理届を提出して下さい。

離婚と子どもの問題について

Contact

お問い合わせ

離婚相談の解決のプロフェッショナルが
あなたをサポート致します。
お気軽にご相談ください。