離婚する前の別居期間中に
支払われる生活費を婚姻費用といい
離婚後の子どもの生活費を養育費
といいます。

婚姻費用や養育費の金額については、法律の決まりがあるわけではありません。
しかしそれでは不便なので、家庭裁判所が婚姻費用や養育費を計算するための表を作っています。この表を「算定表」と呼んでいます。調停や裁判ではだいたい「算定表」どおりの金額で婚姻費用や養育費を決めるので、「算定表」は非常に重要な表です。「算定表」は、裁判所のホームページからダウンロード出来ます。

▼ 裁判所 ホームページ「養育費・婚姻費用算定表」
https://www.courts.go.jp/tokyo-f/saiban/tetuzuki/youikuhi_santei_hyou/index.html

年収2,000万円以上の方の
婚姻費用や養育費

さて、「算定表」は、支払う側と受け取る側の年収を基準に、婚姻費用や養育費を計算しようというシロモノですが、年収2,000万円以上の場合が書かれていません。
そこで、年収2,000万円以上の方の婚姻費用や養育費をどのように扱うかが問題になります。

婚姻費用や養育費は自分の生活と同程度の生活をさせる義務だと考えられています。
そうすると、年収2,000万円を超える部分についても、収入に応じて婚姻費用や養育費を増やすべきだと考えることになります。

他方で、婚姻費用や養育費はあくまで生活費として渡すお金ですから、際限なく増えていくのはおかしいと考えることも出来ます。
そうなると、年収が2,000万円を超えていたとしても、それ以上は婚姻費用や養育費を増やす必要はないという発想もでてきます。

さらに、その中間的な考え方もあります。
つまり、婚姻費用については、夫婦は成人同士ですから、同程度のリッチな生活を送らせる義務があると考えて2,000万円を超える部分については収入に応じて多くしていくべきである。

他方、養育費については未成年者の生活には限度があると考えて、2,000万円を超える部分についても2,000万円の場合と同額にすればよい。という考え方です。

いずれにせよ、裁判所にも明確なルールがあるわけではないので、事案ごとにケースバイケースで判断することになります。そうすると、いかに自分に有利な意見を説得的に主張し、裁判所を納得させるかが重要になってきます。

当事務所では、年収2,000万円を超える方の相談もお受けしております。
お困りのごとがございましたら、当事務所にご相談下さい。

Contact

お問い合わせ

離婚相談の解決のプロフェッショナルが
あなたをサポート致します。
お気軽にご相談ください。