慰謝料について
慰謝料とは、相手の浮気や暴力など相手方の有責不法な行為によって「精神的苦痛」を受けたことに対する損害賠償金です。
離婚に伴う慰謝料は、
1.個々の不法行為の慰謝料と
2.離婚慰謝料
に分けることができます。
1.個々の不法行為の慰謝料とは、暴力や不貞行為などから生じる精神的苦痛の慰謝料をいいます。
2.離婚慰謝料とは、離婚せざるを得なくなったことそのものによる精神的苦痛の慰謝料をいいます。
実際の裁判例においては、これらを区別せずに一括して慰謝料を認定することがほとんどですが、夫が妊娠中の妻に殴る蹴るの暴力を加えていた事案で、離婚慰謝料の他に個々の不法行為の慰謝料も認めた場合もあります。
では、どのような場合に慰謝料は認められるのでしょうか。
慰謝料が認められるためには、相手方の行為が違法であることが前提となります。
精神的苦痛を感じていても、相手方の行為が違法とは言えない場合、慰謝料は認められません。
不貞行為と呼ばれる浮気や不倫や暴力が違法行為の典型的な例です。
単なる性格の不一致や価値観の違いでは、違法行為とは言えないことが多く、慰謝料請求できない場合がほとんどです。
慰謝料が認められるケース
◎配偶者が第三者と性交渉をしていた場合
○配偶者に対する暴力行為
△生活費を渡さないなどして配偶者としての義務を果たしていない
△通常の性的交渉の拒否
慰謝料が認められないケース
×相手方に離婚の原因がない
×お互いに離婚原因の責任がある
×「価値観の違い」など、離婚原因に違法性がない
慰謝料はどれくらい請求できるのでしょうか?
精神的苦痛を客観的に算定するのは困難です。
そのため明確な基準はありません。
算定に考慮される要素しては、
・離婚原因となった不法行為の悪質性の程度
・精神的苦痛の程度
・婚姻期間
・年齢
・未成年の子の有無
・社会的地位や支払い能力
・請求者の経済的自立能力
・請求者側の責任の有無や程度
・どの程度の財産分与があったか
といったものが挙げられます。
現実的には、不貞による離婚慰謝料の場合は200万円前後、暴行などの場合は100万円前後が平均的な数字でしょうか。
財産分与が全然ない場合には、慰謝料に加味されてやや高額になる傾向があります。
しかし、300万円以上といった高額な慰謝料が成立したケースはほとんど見受けられません。
裁判前の交渉においても、裁判になった場合のことを想定しつつ、交渉しなければなりません。
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