配偶者の一方が不貞行為を行った場合、
配偶者だけでなく、
不貞相手に対しても
慰謝料を請求することができます。

慰謝料は、配偶者に対してだけでも、不貞相手に対してだけでも、両方同時にも請求することが出来ますが、両方に請求する場合でも、もらえる金額が2倍になるわけではありません。
たとえば、慰謝料の金額が200万円が妥当だと考えられる場合、不貞相手から200万円を取得すれば、配偶者には請求出来ません。
また、離婚をしてもしなくても、慰謝料を請求することができます。

「不貞」とは

多くの裁判例は、「不貞」は肉体関係とそれに類似する行為のことだと考えています。

不貞を証明するには、ラブホテルに泊まったことを示す領収書や、二人で旅行に行った事実を示すもの、相手の自宅への宿泊を示す証拠、性交渉があったことが分かるメール、不貞行為を認めた配偶者の発言の録音や同意書・示談書などが必要です。

婚姻関係の破綻

夫婦間の婚姻関係が破綻した後は、不貞の慰謝料請求が出来ないというのが最高裁判所の判例です。
配偶者が不貞行為をしてしまうのは、夫婦の間があまりうまくいっていないときでしょうから、不貞の慰謝料を請求された不貞相手は、夫婦間の婚姻関係が破綻していたから慰謝料を支払う義務はないと反論してくるのが普通です。
では「婚姻関係の破綻」はどのような条件で認められるのでしょうか。

まず、同居を継続したか、別居していたのか、というのが重要な要素であると考えられます。
同居の場合も必ずしも破綻していないとは言えませんが、例外です。
別居している方が破綻が認められやすいのは間違いありません。
その他、家族旅行や行事を行っていたか、同じ寝室で寝ていたか、性交渉を行っていたか、家計を一方に任せていたか、不貞発覚後も結婚を続ける意思を持っているか、などから破綻しているかどうかが判断されます。
なお、配偶者の一方が他方に強い不満を抱いていたり、夫婦仲が冷めていたり、将来離婚したいと考えていただけでは破綻は認められませんし、夫婦の会話で離婚という言葉が出ていても離婚条件などを具体的に話会っていたような場合でなければ破綻は認められません。
ですから、夫婦関係が破綻していたとの反論はなかなか認められないのが現実です。

不貞相手への慰謝料の額

不貞相手に慰謝料をいくら請求できるのかについては、決まりがあるわけではありませんが、
不貞行為によって夫婦関係が破綻した場合200万円程度だといわれています。
不貞行為で夫婦関係が破綻していない場合は100万円前後です。
事案によって異なりますが、一般的には数十万円~200万円程度であると考えてよいでしょう。

慰謝料を請求するには

慰謝料を請求するには、まず事実関係を確認することが大切です。
配偶者の不貞を発見した場合には、発見した証拠(メール、画像、ホテルの領収書など)をきちんと保存し、それをもとに、配偶者に対し、いつから、どのくらい、誰と不貞を行ったのか確認し、記録に残しましょう。
その上で、不貞相手に対し、協議を求めましょう。
相手方が誠実に対応しない場合には、弁護士を通じての交渉、調停、裁判など、断固とした対応が必要になりますし、事案に応じた請求金額や交渉のやり方などを考える必要があるので、お早めに弁護士にご相談になることをお勧めします。

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