内縁破棄の慰謝料請求
内縁とは
内縁とは、婚姻届けを出していないものの、結婚する意思に基づいて、男女が協力して夫婦としての生活を営んでいる状態のことをいいます。
内縁破棄とは
婚姻届けが提出されていないだけで、実態は法律上の結婚と変わりませんから、内縁関係であっても法律上の結婚に近い保護が与えられます。
ですから、内縁関係が「正当な理由なく破棄された場合」、慰謝料請求が認められます。
では、どのような事情が「正当な理由なく破棄された場合」に該当するでしょうか。
内縁は、法律婚に準じる関係ですから、正当な理由の有無も、法律上の離婚に準じて考えることになります。そうすると、不貞があった場合や、暴行があった場合などが該当することになります。
内縁破棄の慰謝料について
慰謝料の金額については、離婚慰謝料もそうですがケースバイケースで判断します。離婚慰謝料と同様に100万~200万円程度であると考えてよいと思います。
また、第三者が原因で内縁が解消された場合、第三者に対しても慰謝料請求できます。
内縁の相手が不貞行為をした場合には、不貞の相手に対しても慰謝料請求できます。
内縁の基準
なお、そもそも内縁に該当するかが大きな問題です。
同居の有無や家計の管理などの生活実態があるかどうか、別れないことを前提としているかなど、結婚と同様の関係があったかが基準になります。
単なる同棲関係では内縁には該当しないので注意が必要です。
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