不倫の慰謝料請求されたら

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・既婚者と肉体関係を持ってしまい、慰謝料請求を受けている

・請求されている慰謝料の金額が妥当かどうか知りたい

・不貞行為をしていないのに慰謝料請求されている

 既婚者と性的関係をもつことを不貞行為と呼びます。

既婚者と不貞行為を行った人が、不貞相手の配偶者から慰謝料請求を受けた場合、基本的には慰謝料を払わなくてはいけません。

慰謝料はいくらぐらい払わなければいけないのか

不貞慰謝料にはおよその相場があります。

相手から請求された金額をそのままを支払わなければいけないわけではありません。

不貞相手の配偶者は感情的になって高額な慰謝料を請求してくることが多いのですが、たいていは相場よりも高い金額です。

また、弁護士や行政書士から内容証明郵便で慰謝料請求されたら、その金額を払わなければならないと思ってしまうかもしれませんが、実際には裁判で認められる金額よりも高い金額で請求をしている場合があります。

裁判で認められる慰謝料の相場は、相手があなたとの浮気が原因で離婚していた場合は、200万円程度。

離婚していない場合は、100万円万円程度です。

もちろんこれより多くなるケースや少なくなるケースもあります。

自分の場合はいくらぐらいが妥当なのか知りたい方は弁護士に相談しましょう。

慰謝料を支払う際に気をつけるべきこと

相手と話合いをして決まった金額を払う場合でも、後日2重に請求されたり、周囲の人にばらされないよう、示談書を作成しておくとよいでしょう。

不貞行為をしていないのに、慰謝料請求を受けてしまったら

慰謝料請求をする側は、不貞行為の事実を証明する必要があります。

証拠がない場合は、慰謝料を払う必要はありません。

また、相手から証拠があると言われても、その証拠が裁判で認められる証拠なのかどうかは分かりません。

不貞行為をしていないのでしたら、相手が証拠を持っていることはないでしょうから、慰謝料を支払う必要はありません。


ただし、話合いは繊細に行う必要があります。

誤解をうけていることに腹を立てて強硬な態度で交渉すると、周囲に変な噂を立てられてしまうかもしれません。

相手が何を根拠に不貞行為だと思っているのかを聞いて、可能名かぎり誤解を解く必要がありますが、本人同士だと冷静に話し合いが出来ず、交渉決裂してしまう可能性があります。

どのように交渉すればよいかを弁護士に相談することをお勧めします。

 


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