婚姻費用について

婚姻費用とは、日常の生活費、教育娯楽費、子供の養育費など婚姻から生じる全ての費用のことです。
夫婦には、お互いを扶養する義務があります。

別居中の婚姻費用

離婚前の別居中、離婚の協議中、離婚調停中、離婚訴訟中であったとしても、離婚が成立するまでは婚姻関係がある以上、夫婦にはお互いを扶養する義務があります。
ですから、離婚が決着するまでは、婚姻費用として生活費をお互いに分担しなければなりません。

婚姻費用の算定

夫婦は互いに、自分と同じ程度の生活を保障する義務を負っていますから、別居していても同居していたときと同じ程度の費用を分担しなければなりません。 調停や訴訟の場では、「養育費・婚姻費用算定表」という表を利用して、婚姻費用を算定することが多いと思います。
「養育費・婚姻費用算定表」は子供の数や年齢、支払う側、受け取る側の年収、給与所得者か、自営業者かを考慮して、表を使って簡単に婚姻費用が算定できるようにしたものです。
裁判所のホームページにも「養育費・婚姻費用算定表」が掲載されているので、気になる方は確認してみて下さい。
例えば、給与所得で年収500万円の男性と給与所得で年収100万円の女性に5歳と2歳の子供がいる場合、算定表13を用いて、2人の子の婚姻費用は月額8万~10万円程度です。
また、事業所得者で年収1,500万円の男性と専業主婦に16歳の子供がいる場合、算定表12を用いて、子一人の婚姻費用は月額26~28万円程度です。

婚姻費用の始期と終期

婚姻費用の支払い開始時期は、原則として、調停や審判の申立て時期、あるいは、事実上の請求をした時期から認められます。
早めにメールやLINEなどで婚姻費用を請求しておくと良いと思います。
相手の送った婚姻費用のメールやLINEは必ず保存しておいて下さい。
終期は、離婚の時または別居解消時までです。

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