年金分割とは、
結婚中に給料に応じて支払われた
厚生年金、共済年金の記録を、
離婚によって分割する制度です。

公平に離婚するためには、婚姻期間中に夫婦が協力して得た財産を公平に分ける必要があります。厚生年金、共済年金も例外ではありません。

年金分割を行えば、将来、年金が支給される場合に、分割された年金記録に基づいて年金が支給されます。
年金分割制度は平成19年4月から実施されています。
年金分割が実施される前は、妻は厚生年金を考慮した財産分与を行い、夫の年金を、夫から、受け取るしかありませんでした。
年金分割制度のおかげで、妻は自分の年金として、直接、分割した年金の支給を受けられるようになりました。

合意分割

平成19年4月1日から実施された年金分割制度です。
夫婦間の話合いや、裁判所の手続きで、50%を上限に案分割合を決めて、社会保険庁に届け出る制度です。

3号分割

平成20年4月以降から離婚するまでの間に専業主婦だった人が、一律に50%の割合で年金記録を分割する制度です。

年金分割の手続き

  1. 年金事務所で「年金分割のための情報通知書」を交付してもらいます。
  2. 「年金分割のための情報通知書」をもとに案分割合を協議します。
    話合いが成立すれば、当事者双方が合意内容を記載した書類を作成します。
    また、離婚の公正証書を作成したり、年金分割の合意書に公証人の認証を受けるという方法もあります。
  3. 話合いがまとまらなければ、調停や審判を申し立てたり、訴訟手続きの中で案分割合を決めてもらいます。
  4. 離婚後に、案分割合等を明らかに出来る書面を添付して、年金事務所に届け出ます。

なお、合意分割は、離婚した翌日から2年が経過すると請求出来ませんから、注意が必要です。

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