養育費とは、子供が社会人として
自立するまでに必要となる費用です。

衣食住の経費や教育費、医療費、
娯楽費など、自立するまでに必要となる
すべての費用が養育費にあたります。

離婚した場合であっても、親は子供を扶養する義務を負いますから、離婚の際には、
原則として養育費の支払の有無、支払い方法、金額を決める必要
があります。

養育費の算定

養育費の金額は双方の収入のバランスに応じて算定していきますが、裁判所の調停や訴訟では「養育費・婚姻費用算定表」という表を利用して金額を決める場合が多いと思います。
「養育費・婚姻費用算定表」は子供の数や年齢、支払う側、受け取る側の年収、給与所得者か、自営業者かを考慮して、表を使って簡単に養育費が算定できるようにしたものです。
裁判所のホームページにも「養育費・婚姻費用算定表」が掲載されているので、気になる方は確認してみて下さい。
例えば、給与所得で年収500万円の男性と給与所得で年収100万円の女性に5歳と2歳の子供がいる場合、算定表3を用いて、2人の子の養育費は月額6万~8万円程度です。
また、事業所得者で年収1,500万円の男性と専業主婦に16歳の子供がいる場合、算定表2を用いて、子一人の養育費は月額18~20万円程度です。

養育費の終期

養育費の支払は、18歳、20歳の誕生月までとされる場合が多いと思いますが、親の学歴等によっては22歳までとすることもあります。

養育費の変更

養育費が決められた場合、原則として金額や期間など、条件の変更は認められません。
しかし、失業や病気、扶養家族が増えた場合、教育費が増えた場合、父母の一方の収入が増えた場合など養育費を取り決めた後に大きく事情が変わった場合には、養育費の増額、減額が認められる場合があります。
養育費の変更には、まず当事者間で話合いを行いますが、話合いが難しいようでしたら調停を申し立てます。

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