財産分与について
離婚するときの夫婦の財産分与
離婚をした夫婦が財産を分けることを財産分与といいます。
財産分与には、夫婦が結婚生活中に協力して得た財産を離婚の時に分配するという側面(「清算的財産分与」と呼んでいます。)、離婚によって離婚後の一方の生活が困窮してしまう場合に相手を扶養するという側面(「扶養的財産分与」と呼んでいます。)、財産分与の一部として相手に慰謝料を請求する場合(「慰謝料的財産分与」と呼んでいます。)、があります。
これらのうち、実際に離婚の話し合いの中心になるのは「清算的財産分与」です。
夫婦の一方がその名義で取得した財産は、夫婦が協力して取得した財産でもその名義人の財産です(これを夫婦別産制といいます。)。
例えば、夫名義の不動産は夫の所有物ですし、妻名義の預貯金は原則として妻のものです。
しかし、名義が片一方になっていたとしても実際は夫婦が協力して築いた財産ですから、財産分与をしないまま離婚すれば、名義人にならなかった夫婦の一方は、財産を築くのに貢献した部分について、実質的に損をすることになります。
結婚後に取得した財産は双方が協力して築いた財産ですから、このような財産を共有に例えて共有財産と呼ぶこともあります。
そこで、公平に離婚するためには、離婚の際に取り決めをして、夫婦が協力して得た財産を分ける必要があります。
現在の調停や裁判ではよほどのことがない限り、半々で分けます。
例えば、婚姻中に取得した財産として、夫が2000万円の不動産を持ち、妻が200万円の預金を持っている場合、財産分与をせずに離婚すると、夫は2000万円分の財産を持ち、妻は200万分円の財産を持って離婚することになります。
しかし、これは明らかに不公平です。
そこで、夫は妻に対して900万円を渡すことにすれば、夫も妻もそれぞれ1100万円ずつの財産を持って離婚することになりますから、公平が保たれます。
このように、離婚の際に財産を分けることを財産分与と呼んでいます。
なお、この記事では財産分与の分け方を色々説明しますが、これはあくまでも裁判所で行われているルールです。
夫婦が離婚する時に、この記事と違う分け方をしてもお互いに納得していれば有効になります。
ですから、話し合いがつかない場合にどのような分け方をするのかという説明だと思って下さい。
財産分与の対象になる財産(結婚中に稼いだ財産)
財産分与は、結婚期間中に夫婦が協力して得た財産を公平になるように分けることです。
ですから、財産の名義が共有になっていてもどちらか一方の名義でも、結婚期間中に協力して得た財産(夫婦で稼いだ財産)であれば、財産分与の対象になります。
不動産、預貯金、へそくり、タンス預金、保険の解約返戻金、株式、投資信託、国債、自動車、高価な宝石、企業年金、退職金など様々な財産が財産分与の対象になります。
なお、厚生年金については、別途、「年金分割」という制度がありますので、財産分与の対象にはなりません。
厚生年金は「年金分割」で分割します。
財産分与の対象にならない財産(結婚前の財産・相続財産・贈与で取得した財産)
他方で、財産分与は、結婚期間中に夫婦が協力して得た財産を公平になるように分けることです。
そこで、原則として、結婚前から持っていた財産は財産分与の対象にはなりません。
また、結婚中に相手が相続した相続財産や贈与によって取得した財産のように、夫婦が協力して得た財産ではない財産は財産分与の対象にはなりません。
財産分与の割合
財産分与は夫婦が協力して得た財産を公平に分けることですから、夫婦のそれぞれの貢献や寄与の程度によって財産分与するのが公平だという発想もあるでしょう。
しかし、貢献・寄与の程度をそれぞれの夫婦で明らかにしていくことは極めて難しいことです。
そこで、現在、通常の夫婦の場合、それぞれ同じ程度寄与したと考えて、2分の1の割合で財産分与することが一般的です。
共働きの世帯だけでなく専業主婦の場合も2分の1の割合で分与します。
芸能人、芸術家、医者など、夫婦の一方の特別の努力で高額な資産が形成された場合には、2分の1にならない場合もありますが、最近の調停や裁判の傾向としては、ほとんどの場合で2分の1の割合で財産分与されています。
いつの時点の財産を財産分与するのか
夫婦が別居を開始した時点で夫婦の協力関係が終了します。
逆に言えば、別居開始までは夫婦が互いの貢献で財産を築いたといえます。
ですので、別居時に存在した財産を財産分与します。
別居開始の時点を財産分与の基準時と呼んでいます。
単身赴任の場合の財産分与の基準時
調停や裁判でよく問題になるのは単身赴任の場合です。
単身赴任は一緒に暮らしていませんで、実質的には別居のようなものです。
しかし、単身赴任は家計は一緒の場合がほとんどですから、単身赴任中は夫婦が互いの貢献で財産を築いたと評価出来る場合が多いと思います。
そこで、一般的には会社の命令で単身赴任をした場合、単身赴任のための引越の日は、財産分与の基準時とはみなさないと考えられています。
では、単身赴任の場合に、いつが財産分与の基準時になるかというと、通常は、離婚のための別居と同視できる事情が発生した時が基準時になります。
例えば、夫が単身赴任中に、妻に対して離婚を宣言して「離婚して欲しい」という内容証明郵便を送付した時が財産分与の基準時です。
財産分与の計算手順
財産分与の計算手順はおおよそ次の通りです。
1 基準時を確定する
通常は別居時が財産分与の基準時です。
単身赴任の場合は離婚を宣言したときを財産分与の基準時とする場合が多いです。
2 基準時に存在した財産を特定する
夫婦がそれぞれの名義の財産を特定して開示します。
不動産、預貯金、へそくり、タンス預金、保険の解約返戻金、株式、投資信託、国債、自動車、高価な宝石、企業年金、退職金など様々な財産が財産分与の対象になります。
住宅ローンなどの負債も忘れないで下さい。
相続した財産や、贈与を受けた財産がある場合は、相続した財産であることや贈与を受けた財産であることをはっきりさせます。
3 財産を評価する
不動産は不動産業者や不動産鑑定士の査定を取って値段を決めます。
預貯金の場合は、基準時の残高を確認します。
保険の解約返戻金の場合、保険の代理店などに解約返戻金証明書の発行をお願いします。
退職金の場合、会社から退職金額を算定した書面をもらいます。
この際、結婚前から持っていた預金はその金額を差し引きますし、保険料の一部が結婚前から支払っていたものであれば、保険料や保険期間の割合から結婚期間中の部分を割り出して差し引きます。
4 夫婦別々に集計する
夫婦がそれぞれの財産を通算します。
例えば、夫の財産が、
2000万円の不動産、預貯金が2000万円、保険の解約返戻金が1000万円、受託ローンが-2000万円の場合、
2000万円+2000万円+1000万円-2000万円=3000万円になります。
また、妻の財産が、預金200万円、保険の解約返戻金が100万円の場合、
200万円+100万円=300万円になります。
5 分けるべき財産の価格を計算する
財産を通算した結果、多い方が少ない方に財産分与することになります。
(財産が多い方の財産―財産が少ない方の財産)÷2
で計算します。
「差額の半分を分ける」と覚えておいて下さい。
上の例ですと、(3000万円-300万円)÷2=1350万円、となり、夫が妻に1350万円分の財産を分与することになります。
6 具体的な分け方を決める
財産分与すべき財産の価格が決まったら、財産分与をする側の財産のうち、どの財産で渡すのかを決めます。
例えば、上の例ですと、2000万円の預貯金から1350万円を妻に支払うことを決めるなどです。
なお、2000万円の不動産を財産分与すると決めることも出来ますが、その場合妻は650万円分多くもらいすぎになりますので、650万円を支払うなどして清算する必要が生じます。
財産分与の練習問題
離婚の財産分与では、夫婦はそれぞれの結婚期間中の財産を整理して通算し、多い方が少ない方に支払いますが、通算した結果、資産(プラスの財産)よりも負債(マイナスの財産、借金)の方が多いこともあり得ます。
頭金を支払わずに新築の不動産を購入するような場合は、だいたい、不動産の現在の価値よりも住宅ローンの方が多くなっています。
そこで、夫婦の資産がプラスだったりマイナスだったりした場合どのような財産分与になるのか、いくつかの例を検討してみましょう。
財産分与は、
(財産が多い方の財産―財産が少ない方の財産)÷2
で計算します。
ちょっと現実離れしている場合も含めて4パターンの財産分与を考えてみましょう。
1 財産分与例その1(夫婦の財産を合わせるとプラスになる場合)
夫:不動産4000万円、住宅ローン1000万円
妻:財産なし
この場合、夫婦の資産をそれぞれ通算すると、
夫は4000万円-1000万円=3000万円
妻は0円
になります。
財産分与は(財産が多い方の財産―財産が少ない方の財産)÷2で計算するので、
(3000万円-0円)÷2=1500万円
になります。
そこで、この場合、夫が妻に1500万円分の財産を財産分与することになります。
夫婦がそれぞれ1500万円ずつ持って離婚することになります。
2 財産分与例その2(夫婦の財産をあわせるとプラスになる場合)
夫:不動産4000万円
妻:借金2000万円
この場合、夫婦の資産をそれぞれ通算すると、
夫は4000万円
妻は-2000円
になります。
財産分与は(財産が多い方の財産―財産が少ない方の財産)÷2で計算するので、
(4000万円-(-2000円))÷2=3000万円
になります。
そこで、この場合、夫が妻に3000万円分の財産を財産分与することになります。
夫婦がそれぞれ1000万円ずつもって離婚することになります。
3 財産分与例その3(夫婦の財産をあわせるとマイナスになる場合)
夫:不動産4000万円、住宅ローン6000万円
妻:財産なし
この場合、夫婦の資産をそれぞれ通算すると、
夫は4000万円-6000万円=-2000万円
妻は0円
になります。
財産分与は(財産が多い方の財産―財産が少ない方の財産)÷2で計算するので、
(0円-(-2000万円)÷2=1000万円
になります。
この場合、多くの人は、妻も1000万円の負債を負わなければならないのかと考えます。
しかし、これは違います。
実務では、夫の負債-2000万円は、夫のみの負担となり、妻は借金を背負いません。
離婚すると借金を半額背負わされることになるから離婚出来ないと考えて苦しんでいる人が多いようです。
法律相談をすると、ほとんどの方が誤解しているので、注意して下さい。
4 財産分与例その4(夫婦の財産をあわせるとマイナスになる場合)
夫:借金4000万円
妻:不動産3000万円
この場合、夫婦の資産をそれぞれ通算すると、
夫は-4000万円
妻は3000円
になります。
財産分与は(財産が多い方の財産―財産が少ない方の財産)÷2で計算するので、
(3000万円-(-4000円))÷2=3500万円
になります。
そこで、この場合、夫が妻に3500万円分の財産を財産分与することになりそうです。
しかし、妻は3000万円分の財産しか持っていませんから、500万円を工面することは、難しいと思われます。
このような場合、実務では妻は夫に手持ち分の3000万円を支払えばよいという扱いになります。
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