弁護士と他士業の違い
弁護士と他士業との違い
「専門家に離婚の相談をしよう!」と思ったとき、弁護士を思い受かべる人は多いのではないでしょうか。
以前、「離婚弁護士」というドラマもありましたし、普段の生活でも知り合いなどから離婚の相談を弁護士にするという話を聞くことは、自然なことのように思います。
ただ、「弁護士に依頼をすると費用が高くなってしまうのではないか」との印象を持たれている方もいらっしゃるかもしれません。
そうすると、弁護士以外の法律系資格者、例えば、行政書士や司法書士が気になってくる方もいらっしゃると思います。
そこで、御参考にして頂くため、下記にそれぞれの資格ごとに対応できる範囲についてまとめてみました。
弁護士 | 司法書士 | 行政書士 | |
---|---|---|---|
離婚の法律相談 | |||
離婚協議書の作成 | |||
相手方との代理交渉 |
140万円以下の |
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離婚調停の代理 | |||
家事審判の代理 | |||
離婚裁判の代理 | |||
養育費の差押手続き(強制執行)の代理 |
行政書士の場合、法律相談を受けることや書類を作成することは可能ですが、代理人として相手方と交渉をしたり、裁判所の手続きを行ったりすることは禁止されています。
代理人になれないということは、例えば、内容証明郵便を依頼しても、依頼者の名前で郵便を出さなければならず、行政書士の名前で郵便を出すことは出来ないということです。
それなら、内容証明郵便の書式をネットで検索して自 っても大して違わないかもしれませんね。
また、司法書士の場合、行政書士と同様に法律相談を受けることや書類作成ができます。
加えて、簡易裁判所で扱う140万円以下の問題については、代理人として交渉をすることができます。
但し、140万円を超す案件については、代理人になることはできません。
普通、離婚の慰謝料では300万円程度の慰謝料を請求することが多いですから、司法書士はたいていの慰謝料請求の交渉は出来ないということになります。
なお、司法書士が交渉出来るのは140万円以下のお金の請求のみですから、離婚の交渉自体は出来ないことにも注意が必要です。
また、行政書士や司法書士が離婚調停や離婚訴訟の代理人になることは出来ません。
離婚相談をするのにも、離婚のすべての手続きに精通しているのと、いないのとでは大きな差が生まれます。
弁護士は、離婚事件の手続がどのように進行していくかを日常的に経験していますから実務的なことをアドバイスできますが、多くの司法書士や行政書士にはそのようなことはできません。
実際に交渉して修羅場を踏んでいる弁護士と、交渉に制限のある司法書士、交渉できない行政書士とでは、離婚相談の内容にも違いが生まれると考えられます。
このように、行政書士や司法書士に離婚事件を依頼してもほとんどのことは依頼者が自分でやらなければならないのに、たいていの場合相当の金額の報酬を請求されることになります。
弁護士に依頼するメリット
表に示してある通りですが、弁護士に依頼をしていただくことで、法律相談や離婚協議所の作成から、代理人としての交渉や強制執行に手続きまで、離婚問題に関するすべての交渉・手続きに対応することが可能です。
これらのことを自分でやるのはかなりの負担です。
また、多くの離婚事件では、最初自分たちだけで話し合いが出来ると考えていると思います。
ところが、実際に話合いを始めると、思うように話合いがすすまない場面がでてきます。
このような場合、第3者に話合いを依頼すべきでしょうが、このような依頼を受けることができるのは弁護士だけです。
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