離婚の種類
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離婚の種類
離婚と一口に言っても、たくさんの種類があることはご存知でしょうか。
日本における離婚問題は協議→調停→裁判の順序で進んでいきますが、近年では早期から専門家に相談するケースが増えています。
納得のいく離婚をする為にも専門家である弁護士に相談することをお勧めします。
以下離婚の種類を簡単にご説明させていただきます。
協議離婚
当事者間の話し合いによって成立する最も簡単な離婚方法。
他の離婚方法と比べて費用や時間がかからないのが特徴です。
但し、夫婦間の合意が必要になります。
調停離婚
裁判ではなく、裁判所で、調停委員という第三者を含めて話し合うという制度です。
裁判のように強制力は無く、相手方が離婚に応じない場合に裁判に発展します。
日本では「調停前置主義」があり、調停を飛び越えて協議から裁判に移行することはできません。
また、調停離婚で合意に達しなかった場合、家庭裁判所の審判で離婚を成立させる審判離婚もございます。
裁判離婚
協議、調停の内容に納得ができなかった場合は裁判による解決を目指します。
全ての場合において裁判離婚を行うことができるわけではなく、「離婚原因」が無ければなりません。
また裁判離婚は一般的に8ヶ月から12ヶ月ぐらいの期間がかかり、複雑な場合、数年の期間がかかることがあります。
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