調停離婚
調停離婚とは、離婚条件を夫婦間の話し合いで
まとめることができない場合に
家庭裁判所に離婚の調停を申し立てて、
家庭裁判所が合意を援助してする離婚を言います。
離婚には、プライベートな問題を多く含みますので、原則として、すぐに訴訟で解決するのではなく、まず調停で解決することが義務づけられています(調停前置主義)。
調停離婚では、調停委員に夫婦間の調整をしてもらいながら、離婚に関するあらゆる問題について同時に話し合いを行い解決できます。
しかし調停離婚でも、調停の結果、協議離婚同様の夫婦間の合意が得られなければ離婚はできません。
調停離婚の手順
調停離婚の手順を簡単に記載すると下記のようになります。
- 家庭裁判所への申し立て
- 調停申立書等の郵送
- 第1回調停期日
- 第2回調停期日~最終の調停期日
- 調停調書の成立
1家庭裁判所への申し立て
申し立ては、夫婦のどちらか一方のみで行うことができます。
全国の家庭裁判所にある夫婦関係事件調停申立書(裁判所に備え付けられています、裁判所のホームページでも公開されています。いずれも無料。)にて書面で行います。
申し立ては、相手方の住所地の裁判所又は当事者が合意で定める裁判所に対して行います。
申し立ては郵送でも可能です。
調停申立書は、比較的簡単に作成できますが、親権者や、養育費、財産分与、慰謝料の金額の記入欄があり、希望金額の記載が必要です。
調停では、この申立書の金額をもとに、離婚条件の調整をされます。
慰謝料額や財産分与額などの金額の見当がつかない場合は、事前に弁護士に相談するなどして妥当な金額を理解しておいたほうがよいでしょう。
詳しくは最寄りの家庭裁判所で確認するか、お気軽に弁護士までお問い合わせください。
2調停申立書等の郵送
申し立てが受理されると、1週間~2週間後に家庭裁判所から第1回目調停期日が記載された調停期日通知書が当事者双方に郵送されます。
また、相手方に対しては、離婚を申し立てた申立人の言い分が記載された調停申立書のコピーが郵送されます。
調停申立書のコピーを受け取った相手方は、第1回調停期日の2週間前までに意見書、事情説明書、進行に関する照会回答書を作成し、返送しなければなりません。
3第1回調停期日
通常、申立の日から1ヵ月程度先の日に第1回調停期日が指定されます。
調停には原則として当事者本人が出頭しなければなりません。
弁護士を代理人として出頭させることができますが、本人と弁護士が同時に出頭することが原則です。
どうしても本人が出頭できない場合には、弁護士のみの出頭でも認められていますが、やむを得ない事情がない限り調停には出頭するようにしてください。
調停に着ていく服について悩む方が多いです。
調停はざっくばらんに話し合いをする場所ですから、自然に見えることが大切です。
そのため、普段着慣れている服を着ていくのが一段良いと思います。
調停の待合室に行けばわかりますが、スーツを着ている人は余りいません。
1回目の調停がはじまると、調停委員から、調停の意味や手続について説明を受けます。
この時身分証明書の提示を求められます。
第1回調停期日には身分証明書の持参を忘れないようにしましょう。
その後、調停委員が交互に当事者から事情を聞いていきます。通常は、当事者の一方が調停委員と話をしている間、もう一方は待合室で待機しています。
1回にかかる調停時間は、2~3時間です。
これは夫婦それぞれから30分程度、調停委員と話し合いを数回繰り返すためです。
調停が成立する際には、原則として当事者双方が同席しますが、それ以外は、当事者は顔を合わすことなく、別々に調停委員と話しをすることができます。
特にDVなどの事案では、通常、当事者同士が顔を合わさないよう配慮してもらえます。
4数回の調停
調停は2回目、3回目と約1ヶ月間隔で行われ、通常半年から1年程度で終了する事案が多いです。
離婚調停が成立し、終了する際には、必ず当事者本人の出頭が求められ、弁護士等の代理人のみの出頭は認められません。
5調停調書
調停調書の作成 数回の調停を行い、夫婦が合意に達すると調停調書が作成されます。
調停調書には離婚することに合意したこと、親権、面会交流の回数や方法、お金やその他財産に関する事項が記載されます。
調停調書に記載された事項は、確定判決と同じ効力を持ちます。
そして調停調書が作成された後には、不服を申し立てることや調停調書を取り下げることはできません。
作成する際には、納得できるまで説明を受けましょう。
離婚届の提出
離婚届は調停調書作成日を含めて10日以内に、調停を申し立てた側が、調停調書の謄本、戸籍謄本を添えて、申立人の所在地または夫婦の本籍地の市区町村役場へ提出します。
なお、夫婦の本籍地の市区町村役場へ提出する際には戸籍謄本は不要です。
調停離婚に基づいて離婚届を提出する場合、調停を申し立てた側の署名捺印があれば、離婚届を提出することができます。
届出期間が過ぎた場合でも離婚は無効になりませんが、5万円以下の過料となります。
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