モラハラが限界だ
夫(妻)との関係が苦しい。
毎回言うことが変わるし、無視されることも多い。
普通と違う受け止められかたをして会話が難しい。
妻(夫)は、常に自分は悪くないと
思っているため、対応に困っている。
そういう方は、
モラハラの被害者である可能性があります。
「モラルハラスメント」(モラハラ)とは、もともとは、フランスの精神科医マリー・フランス・イルゴイエンヌが提唱した概念で、精神的虐待、精神的暴力のことです。
概念が発生した当初は、モラルハラスメント(モラハラ)は、自己愛性人格障害である加害者が、自分の責任・自分の非を絶対に認めることが出来ないことによって発生することを示す概念でした。
しかし、現在では、心理学の概念というよりも、自己愛性人格障害に限らず、反社会性人格障害(いわゆるサイコパス)、境界性人格障害などの性格の偏りが大きい人、発達障害的な傾向が極めて強い人、など原因を問わず、人格の偏りが大きい人々による精神的虐待を示す広い意味で使われる場合が多いです。
モラハラの加害者は、おおよそ、どのような状況に置かれていても、「自分は何も悪くない。悪いのは全部あいつだ」と考えることが出来る特殊な性格の持ち主です。自分の責任を認めることが出来ない加害者の心の中では、むしろ自分の方が被害者になってしまっています。モラハラ加害者は、第三者に対しては自分が被害者であるかのようにアピールします。また、被害者との関係でも、自分は悪くない、悪いのは被害者の方だと思わせるように仕向けます。
モラルハラスメントは、主として「不機嫌な態度」「無視」「冷徹な言葉」「突然の激昂」のような方法で行われます。直接的な暴力や暴言が行われることもありますが、態度やオーラで相手を攻撃していくのがモラルハラスメントの特徴です。
モラルハラスメントは家族内という人間関係の中で行われるため、周囲には気付かれにくいのが一般的です。また、見た目はとても穏やかな人である場合が多く、周囲に対しては「いい夫」を演じているので、周囲にはなかなか理解してもらえないこともあります。
さて、このようなモラルハラスメントの加害者と離婚しようとした場合、通常の離婚とは違う困難が待ち構えています。
まず、話し合いの困難さです。
モラルハラスメントの加害者は、常に自分が正しく相手が悪いと考えています。 ですから、全く話し合いになりません。モラルハラスメントの加害者は非を認めないので、話し合いでは解決せず、調停、訴訟になることが非常に多いです。
次に、第3者にモラルハラスメントを理解してもらう困難さです。
それは、弁護士を探すとき、調停委員に事情を説明するとき、裁判で主張するときの様々な局面で問題になります。
弁護士は、単なる性格の不一致だと決めつけるかもしれません。「あなたがしっかりしないと!」などと叱咤する弁護士の2次被害を受けるかも知れません。
調停委員は、モラルハラスメントの加害者の嘘に同調して悪いのは被害者の方だなどと言うかも知れません。
裁判所では、証拠が足りない、離婚原因がないなどと言われるかもしれません。
以上のように、モラルハラスメントの場合の離婚には、通常の場合と違う様々な特徴があります。
モラルハラスメントの被害者の多くは「私が間違っているかもしれない。」と思って我慢しています。まずは自分が被害者だということに気付くことが重要です。
ご自身では解決が難しい問題だと思われますので、モラルハラスメントに理解が深い専門家や弁護士に相談することが重要だと思います。
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