配偶者のいる異性と性的な関係になれば、法律上は、
慰謝料を支払わなければなりません。
ただし、請求された金額が適正であるとは限りませんし、
相手夫婦の婚姻関係が破綻していた場合や、
独身だと思っていたら既婚者だった場合のように、
慰謝料の支払い義務がないことも考えられます。

まず、不貞慰謝料の相場ですが、不貞の結果、離婚してしまった場合にはおよそ150万円から200万円程度、離婚しない場合は80万円から120万円程度です。この数字は、当事務所の経験や判例の傾向、裁判官との雑談から大まかに判断した内容です。200万円を超える金額になることは少ないです。
相手方が弁護士を雇っていて、その弁護士からの請求の場合、300万円程度の請求であることが多いと思いますが、裁判になれば300万円の慰謝料が認められることはほとんどありません。

また、婚姻関係が破綻している場合、法的には不貞慰謝料は発生しない場合もあります。ただし、裁判所が破綻を認定することは珍しいことなので、不貞相手から結婚生活が破綻していたと聞かされていたとしても、安易に自己判断で慰謝料が発生しないと思い込むのは危険だと思います。

SNSや出会い系アプリなどで、出会った場合、既婚者であることを知らなかったという方も多いと思います。このような場合には不貞慰謝料は発生しないこともあります。ただし、既婚者であることをはっきりとは知らなかったが、普通は気付くような状況だった場合には、知らなかったとしても、知らないことに過失があるため、不貞慰謝料が発生することもあります。この点も自己判断では難しいところだと思います。

さらに身に覚えがないのに慰謝料を請求されることもあります。実際には会っていないのに、LINEで、冗談で卑猥な内容のメールを送っているような場合には責任が否定されることがあります。他方で、相手方が探偵に調査を依頼していて、調査報告書に異性とホテルや自宅に宿泊した事実が記載されていれば、実際には不貞行為はしていなくても、裁判所はほとんどの場合不貞を認定してしまいます。証拠の判断についても自己判断では難しいところだと思います。

不貞慰謝料を請求される場合、被害者が感情的になっていることが多く、ご自身で交渉することが難しかったり、交渉の過程でひどいことを言われて傷つくことも多いと思います。そのような場合は弁護士がかわりに交渉することもできます。弁護士が入れば、不当な金額の支払いや、高額な違約金の支払いなどの不当な約束をさせられることもありません。慰謝料を請求された方は、弁護士に相談することをご検討下さい。

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