夫や妻が、他の異性と性交渉などを行って
性的関係になった場合、
原則として、不貞をした夫や妻、
不貞相手に対して慰謝料を請求できます。

不貞慰謝料の相場は、不貞が原因で離婚した場合には150万円から200万円程度、不貞が発覚した後に離婚を思いとどまった場合で80万円から120万円程度です。当事務所の経験や最近の判例、裁判官との雑談などから、おおよそこの程度の金額になる場合が多いと考えています。弁護士が請求するときには300万円程度の金額を請求する場合が多いのですが、実際に300万円が支払われることはあまりありません。それより高額に賠償を得ようと思えば相当の工夫が必要です。

不貞慰謝料は、不貞をした夫や妻と、不貞相手の両方に請求することは出来ます。しかし、例えば不貞相手から慰謝料の全額が支払われた場合には、慰謝料請求権は消滅しますので、原則として、不貞をした夫や妻から二重に請求することは出来ないことになっています。

不貞慰謝料請求に対して、不貞相手や不貞をした夫や妻から、婚姻関係が破綻していたという反論が出されることがあります。最高裁判所平成8年3月26日判決によって、婚姻破綻後の性的関係があっても慰謝料請求権が否定される場合があることが根拠になっています。もっとも、実際の裁判では婚姻破綻の立証は非常に難しいため、婚姻破綻を理由に慰謝料請求が否定されることは少ないです。 また、SNSや出会い系アプリなど相手の素性を知らないまま不貞行為が行われる場合があります。このような場合は、不貞相手が、不貞をした夫や妻が既婚者であることを知らず、知らなかったことに過失がなければ、慰謝料請求権は発生しません。

不貞慰謝料を請求するためには証拠が重要です。探偵の証拠があることが望ましいですが、内容によってはLINEだけでも裁判で慰謝料請求が認められることもあります。 なお、不貞行為は慰謝料請求の根拠だけでなく、離婚の可否とも関係があります。不貞された側にとっては、不貞行為があればそれだけで離婚の理由になりますが、不貞をした夫や妻からは原則として離婚請求ができないことになります。その意味でも不貞の証拠は重要です。お金はかかってしまいますが、手持ちの証拠が不十分な場合、探偵の証拠の取得を検討すべきです。

実際の不貞慰謝料は、内容証明郵便などで不貞相手に慰謝料を請求することになりますが、不貞相手が支払いを拒否すれば、原則として裁判をするしか手がないことになります。不貞慰謝料をご自身で請求される場合にも全体の見通しや作戦を考えるためには弁護士に相談するほうが良いと思いますし、裁判が必要になれば弁護士に依頼することを考えても良いと思います。

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