別居が続いている
離婚に向けて夫婦の一方が別居している場合、
別居期間が長くなれば客観的に婚姻関係の破綻が
認められやすくなりますので、
離婚をしようと思った場合に最初に
計画しなければならないのが別居です。
夫や妻が異性と性的な関係になったり、回復不能な重度の精神病になってしまったような場合には、それだけで離婚の理由に該当しますが、性格の不一致やモラハラ、DVなどの場合には婚姻関係が客観的に破綻していることを証明する必要があります。その客観的な婚姻破綻を認定する際の重要な要素が別個です。
裁判官が書いた論文等のなかには、別居後2から4年程度で破綻を認めようとしているものもあり、おおよそ3年前後の離婚で破綻を認める場合が多いのですが、ケースバイケースで判断されているのが裁判での実情です。
夫婦が別居状態でも、その原因が一方の不貞であり、不貞をした配偶者(有責配偶者といいます。)が離婚を請求する場合には、3年前後ではなく相当長期間な別居が必要です。また、別居以外の事情で、例えば別居をしていても手紙のやり取りなどで夫婦間の愛情が確認されれば破綻が認められにくくなり、より長い別居期間が必要となりますが、ひどいモラハラがある場合などの事情があれば、より短い期間での破綻が認められることになります。
性格の不一致のように、法律上の離婚原因が認めにくい状況で、離婚を望んでいるのであれば、なるべく長期間別居することが必要です。
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