離婚したいと言われているが離婚したくない

相手方が離婚したいと言っていても、法的な離婚原因がなければ離婚は成立しません。また、法的な離婚原因があっても、その原因を作ったのが相手方であれば離婚は認められません。

法的な離婚原因には

①配偶者に不貞行為があったとき

②配偶者から悪意で遺棄されたとき

③配偶者の生死が3年以上明らかでないとき

④配偶者が強度の精神病にかかり,回復の見込みがないとき

⑤その他,婚姻を継続し難い重大な事由があるときが挙げられます。

⑤の「その他、婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」は一般的には婚姻関係が破綻したことをいうと考えられており、別居期間が長くなると破綻が認められ易くなります。
①~④のようなはっきりとした理由がなければ、別居が長引かない限りは、離婚を拒否できると思ってください。

また、典型的には①の不貞行為の場合ですが、不貞をして自分で家庭を壊しながら離婚を求めることは虫のいい話であり、法律上も、未成年の子がおらず、相当長期間別居が続き、離婚しても精神的・社会的・経済的に過去億な状況におかれず社会正義に反しない場合にのみ離婚が認められるなど、大きく離婚請求が制限されます。

離婚したくないのであれば、なるべく別居を阻止して円満な関係を取り戻すことが大切です。但し、一度離婚を決意した人の気持ちを変えることは、現実には非常に難しいです。離婚したらどうなるのかをある程度分析してみて、現実的な解決を目指すことも頭の片隅に置いておいた方が良いと思います。

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