婚姻の破綻を主に作った当事者を有責配偶者といいます。
暴行、虐待、浪費等も破綻の原因になり得るはずですが、
裁判上は有責配偶者であるか否かの判断は慎重です。
不貞行為を行った配偶者は、ほぼ問題なく有責配偶者と扱われます。

このように自ら不貞行為に及んでおきながら、離婚を請求された場合にも離婚に応じなければならないのでしょうか。
法律上は、配偶者の不貞は離婚の理由になると規定されています。但し、これは、不貞を行っていない配偶者からの離婚請求の場合であり、裁判になった場合、原則として有責配偶者からの離婚請求は認めらえません。
最高裁判所昭和62年9月2日判決は、有責配偶者からの離婚請求が認められるためには、以下の①から③に当てはまる必要があると判断しました。

①別居期間が当事者の年齢及び同居期間との対比において相当の期間に及ぶこと

②未成熟の子が存在しないこと

③相手方配偶者が離婚により精神的・社会的・経済的に極めて苛酷な状態に置かれる当離婚請求を認容することが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情が認められないこと

有責配偶者からの離婚請求は、請求する側にとってハードルが高いため、離婚したくない側にとっては、ある意味有利な状況です。
裁判で勝てるよう不貞の証拠を集めつつ、有責配偶者に対して婚姻費用(別居中の生活費)を請求するなど冷静な対応を取りましょう。有責配偶者が勝手に離婚届を出さないように、区役所等で不受理届を提出することも検討すべきです。
状況が落ち着いた後に、離婚に応じるか、拒否して生活費をもらい続けるかを冷戦考えましょう。

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